2017 Fiscal Year Annual Research Report
Coexistence and Major Conflicts between Continental Europe and Anglo-American Models of Legal Education: The Case of Law Schools in Japan
Project/Area Number |
15F15309
|
Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
太田 勝造 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (40152136)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
RENAUDIE MAXIME 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 外国人特別研究員
|
Project Period (FY) |
2015-11-09 – 2018-03-31
|
Keywords | 法学教育 / 法曹養成制度 / 日仏比較法 / 大陸法と英米法 / 法哲学 / 法社会学 / 法制史 |
Outline of Annual Research Achievements |
日本とフランスにおける大学教育の改革の比較について,法学教育・法曹養成に焦点を当てて実施した.歴史分析,社会学的分析,および法哲学的分析の手法を組み合わせ,理論的に構築した以下の仮説の検証に努めた. すなわち,法学教育,法曹養成についての対極的観点が日仏の法学教育,法曹養成制度の間の相違を説明できるという仮説である.対極的観点とは,一方で,市場のニーズに即応する形で形成される法への要請に対応するような法学教育が望ましいという,アングロ・アメリカ法,とりわけグローバライズしているアメリカ法の観点があり,これは目的合理性,法道具主義を背景に持っており,日本においては法科大学院制度の導入の際に強く導入された.他方の観点とは,確立したプロフェッションとしての法専門家の再生産を目的とするべきであるという,大陸法,とりわけフランス法の観点であり,小さな法曹が望ましく,法と法曹への権威付けが重要であるという観点である. 日仏両国において,厖大な文献資料の蒐集,法学者,法曹等の多数の関係者への面接調査などを通じて,上記の仮説が日仏の大学での法学教育の改革とその一定程度の成功(フランス)と,法科大学院の撤退や受験者の減少などの失敗(日本)を説明できることを明らかにした. 以上の研究成果の一部は,2016年にRevue de la recherche juridique/Droit prospectif誌にフランス語で公表した.また,2018年4月にはFrench Politics誌に英語で研究成果の一部が公表される.さらに2019年には,第3の論文として,フランスの法学雑誌に掲載される.また,研究成果の全体像は単行本として出版する予定である.
|
Research Progress Status |
29年度が最終年度であるため、記入しない。
|
Strategy for Future Research Activity |
29年度が最終年度であるため、記入しない。
|
Research Products
(5 results)