2018 Fiscal Year Annual Research Report
法的本質論を踏まえた非営利団体の地位と役割及び団体訴訟に関する比較法的総合研究
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15H01913
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Research Institution | Chuo University |
Principal Investigator |
亘理 格 中央大学, 法学部, 教授 (30125695)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
大貫 裕之 中央大学, 法務研究科, 教授 (10169021)
岸本 太樹 北海道大学, 法学研究科, 教授 (90326455)
深澤 龍一郎 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (50362546)
高村 学人 立命館大学, 政策科学部, 教授 (80302785)
北見 宏介 名城大学, 法学部, 准教授 (10455595)
小澤 久仁男 香川大学, 法学部, 准教授 (30584312)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 非営利団体 / 環境公益訴訟 / 団体訴訟 / 適法性原理 / 法の支配 / オーフス条約 / 参加制度 |
Outline of Annual Research Achievements |
前年度までの研究により、日独の訴訟法では権利保護目的が重視されるため、環境公益訴訟ないし団体訴訟の提起を可能とするには、承認団体に限定した一元的な団体訴訟制度を立法措置により導入するのが現実的であることが明らかになった。かかる共通認識の下、今年度は、日独とは異なる訴訟観を有すると思われるフランスとイギリスにおける非営利団体活動及び環境公益訴訟の現状とその背後にある法理念を把握するため、国内研究会の実施により予め明確化された問題点を海外調査の実施により検証するという手順を踏んだ調査検討を行った。 その結果、フランスとイギリスでは、訴訟による適法性の確保ないし回復を重視する法理念(フランス法における適法性原理Principe de la legalite、イギリス法における法の支配Rule of Law)の下で、第三者を含む私人の訴訟提起を広く認める判例理論が確立しており、その延長線上に、公益訴訟や団体訴訟の提起も広く認められていること、その結果、オーフス条約が求める環境分野での訴訟アクセスがほぼ実現していることが明らかになった。他方、政策決定過程への市民や団体の参加については、仏英いずれも実効的な参加権保障をめぐる議論が活発に行われており、特にフランスでは、団体訴訟を含む環境公益訴訟が広く認められることは既定の前提に、政策決定過程への市民や団体の実効的参加の実現が当面の主要課題になっていることが明らかになった。 これに対しドイツでは、環境訴訟も含めた行政訴訟など「訴訟のヨーロッパ化」が進行する中で、権利保護目的との兼ね合いを図りつつ立法措置による公益訴訟の継続的拡充という課題に直面する一方、政策決定過程への市民参加の拡充という仏英両国と共通の課題にも同時に取り組まなければならない状況にあることが、明らかになった。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
非営利団体の訴訟提起の可能性及び団体訴訟に関する具体的な制度設計に関しては、事前承認を条件に一元的制度の法制化を不可欠とする日独型の考え方と、多様な性質の団体訴訟を容認しかつ法制化を必ずしも必要とはしない仏英型の考え方との対立が明らかになることにより、研究計画の目標達成を見通し得る段階にまで到達したが、他方、訴訟制度以外の局面での非営利団体の法的地位に関しては未解明の部分が相当残っている。
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Strategy for Future Research Activity |
訴訟制度面での非営利団体の法的地位に関してはほぼ見通しが得られたことを前提に、細部にわたる補足的な調査検討を継続する必要がある一方、訴訟制度以外の面での非営利団体の法的地位に関しては、特に行政契約や契約的手法、行政計画の決定と実施遂行、行政の決定及び実施過程への参加等、非典型的な行為形式や法手続における非営利団体の法的地位や関与のあり方を中心に調査検討することにより、非営利団体の法的地位を総合的に解明することができるようにする。
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Research Products
(31 results)