2017 Fiscal Year Annual Research Report
私人の権利行使を通じた法の実現-法目的の複層的実現手法の理論化と制度設計の提案
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15H01925
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
窪田 充見 神戸大学, 法学研究科, 教授 (60186450)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
磯村 保 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (00030635)
中川 丈久 神戸大学, 法学研究科, 教授 (10252751)
興津 征雄 神戸大学, 法学研究科, 教授 (10403213)
田中 洋 神戸大学, 法学研究科, 准教授 (10456767)
島並 良 神戸大学, 科学技術イノベーション研究科, 教授 (20282535)
瀬戸口 祐基 神戸大学, 法学研究科, 特命准教授 (20707468)
八田 卓也 神戸大学, 法学研究科, 教授 (40272413)
高橋 裕 神戸大学, 法学研究科, 教授 (40282587)
青木 哲 神戸大学, 法学研究科, 教授 (40313051)
池田 千鶴 神戸大学, 法学研究科, 教授 (40346276)
島村 健 神戸大学, 法学研究科, 教授 (50379492)
米倉 暢大 神戸大学, 法学研究科, 准教授 (60632247)
池田 公博 神戸大学, 法学研究科, 教授 (70302643)
浦野 由紀子 神戸大学, 法学研究科, 教授 (70309417)
山本 敬三 京都大学, 法学研究科, 教授 (80191401)
嶋矢 貴之 神戸大学, 法学研究科, 教授 (80359869)
前田 健 神戸大学, 法学研究科, 准教授 (80456095)
大塚 直 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (90143346)
手嶋 豊 神戸大学, 法学研究科, 教授 (90197781)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 法の実現 / 家族法 / 不法行為法 / 刑事裁判 / 仲裁 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は,従来の基礎的な研究とあわせて,複数のセクションにまたがる,より横断的な研究を進め,その成果を公表するとともに,共同研究としての内容充実させることができた。 第一に,各研究分担者による研究の継続が順調に行われた。その成果の公表も進んだ。また,継続的な共同研究として,家族法フォーラムを今年度も開催した(2017年7月2日)。 第二に,本年度においては,基礎理論セクション・制度設計セクションにまたがる,横断的な研究成果として,(1)「消費者被害救済の日欧比較 ―― 民事訴訟・ADR・行政規制;お互いから学べるもの ――」("Civil Litigation, ADR and Regulatory Tools for Consumer Protection and Damage Compensation in Europe and Japan: What Can we Learn from Each Other?")(2017年12月21日(木)),(2)「景品表示法の実現手法の多様性―独禁法の視点も含めて」(2018年2月18日(日)),(3)「事故調査と被害救済・民事責任」 (2018年3月3日(土))を開催した。また,国際的な家族法及びその実現に関し,ミュンヘン大学名誉教授のミヒャエル・ケスター氏,ダグマー・ゲッティンゲン大学名誉教授のケスター=ヴァルティエン氏を招聘しての講演会を実施した。以上の公開カンファレンス,講演会の詳細については,本科研のホームページ(http://www.research.kobe-u.ac.jp/law-skhj/outcome.html)を通じて広く社会に公表するとともに,(1)の成果は論究ジュリスト(有斐閣),(2)(3)の成果は法律時報(日本評論社)に掲載される予定である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
前述のとおり,本年度の研究作業として予定されていた内容については,各研究分担者における研究活動,研究分担者の協同研究としての作業(研究会等)のいずれも順調に進めることができた。 研究分担者の個別の研究については,すでに多くの成果が公表されている。また,継続的な共同研究についても,家族法フォーラムを中心に活動している。 また,年度の後半においては,複数の公開カンファレンスを開催した。前述のとおり,消費者救済に関する国内・国外の行政法・民事法研究者・実務家の共同研究の成果としてのシンポジウム,景品表示法に関する競争法研究者・実務家による共同研究としてのシンポジウム,事故調査に関する行政法研究者・民事法研究者・実務家の共同研究の成果としてのシンポジウムを開催した。加えて,家族法に関する近時の国際的な潮流を日本に紹介し,議論する取り組みとして招聘講演会を開催した。これら公開カンファレンス・招聘講演会いずれにおいても,多数の出席者を得,活発な議論をすることができ,さらに研究成果は,ホームページにおいて公表されるとともに,代表的な法律雑誌において詳細な成果を公表することができ(いずれも2018年度中に掲載予定),社会への還元という点でも十分に成功したものと考えられる。また,こうした成果をふまえて,本科研における研究のさらなる進展を行うことができたものと考えられる。 以上のとおり,本年度の研究作業として予定した計画を十分に達成できたものと考えている。
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Strategy for Future Research Activity |
研究計画4年目に入り,次年度も本年度に引き続き,従来の基礎的な研究と併せて,複数のセクションにまたがる,より横断的な研究を進め,その成果を公表するとともに,共同研究としての内容を充実させていくことを予定している。 本年度に開催した「消費者被害救済の日欧比較 ―― 民事訴訟・ADR・行政規制;お互いから学べるもの ――」,「景品表示法の実現手法の多様性―独禁法の視点も含めて」,「事故調査と被害救済・民事責任」 ,国際的な家族法及びその実現に関し,ミュンヘン大学名誉教授のミヒャエル・ケスター氏,ダグマー・ゲッティンゲン大学名誉教授のケスター=ヴァルティエン氏を招聘しての講演会はいずれも複数セクションにまたがる,横断的な研究成果であり,これまでの本科研における研究代表者・各研究分担者の基礎的な研究の成果をベースとしている。このように,横断的な共同研究を進めていくことに,大きな支障はなく,順調に進めることができている。また,平成28年度に開催したシンポジウム「刑事裁判への市民関与(裁判員法)の立法過程とその実施について」において招聘した鹿毛利枝子氏(東京大学准教授)の著書『Who Judges? Designing Jury Systems in Japan, East Asia, and Europe』(Cambridge University Press,2017年)で同シンポジウムでの議論が言及されるなど,本科研の成果の社会への還元とそれを通じた本科研における研究のさらなる進展という循環が生まれている。このような循環を維持し,横断的な共同研究を進めることを次年度も予定している。 また,以上のような横断的な共同研究に加え,より理論的なレベルでの法の実現に関わる基礎理論の構築を目指した作業を進めることを予定している。
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Research Products
(65 results)