2017 Fiscal Year Annual Research Report
Work life security in the structuralization of unemployment and underemployment
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15H03295
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
矢野 昌浩 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (50253943)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
上田 真理 東洋大学, 法学部, 教授 (20282254)
脇田 滋 龍谷大学, 法学部, 教授 (50128691)
濱畑 芳和 立正大学, 社会福祉学部, 准教授 (60581642)
川崎 航史郎 三重短期大学, 法経科, 准教授 (20727896)
高田 清恵 琉球大学, 法文学部, 教授 (30305180)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | アンダーエンプロイメント / 職業訓練 / 失業保障 |
Outline of Annual Research Achievements |
一昨年度からの研究成果を昨年度末に書籍として公刊したのを踏まえて、今年度は雇用と社会保障のより良い連携という一般的な視点に加えて、職業訓練の社会法的保障という視点から日本における「雇用と失業の二分法」の再確立という課題に取り組んだ。ドイツ・フランス・韓国・スウェーデンの4か国について比較法的検討を行った。職業訓練保障の類型と特徴を把握した(ターゲットについては、在学者・若者、在職者、失業者、供給に関しては、企業実習中心、公的教育訓練機関中心、職業訓練の市場化・民間化など)。ILOの議論動向もフォローしたが、能力・資格のポータビリティとこのような能力・資格を通じたディーセントワークの実現が雇用保障の観点から重視されていた。また、日本の職業訓練法制の歴史的検討を行った。これらの検討の結果、以下の点を確認することができた。 日本では戦後初期の段階で、職業訓練の指導理念が世帯主としての失業者対策から若者・新卒者についての技能者養成に転換し、財源の主軸が国庫から失業保険に移行した(さらに雇用保険法制定により事業主拠出の付帯事業へ)。技能者養成制度のコンセプトも個別企業を超えた欧州的な徒弟制度から企業内化していった。職業能力開発は社会経済の発展に寄与するという点で、社会的投資の対象とすべき一種の準公共財である。労働市場での実質的な行為能力の形成という点では、セーフティネットとしての役割も果たす。企業内での職業訓練は、他所からの委託を受けての実習訓練の場合を除いて、本質的には当該個別資本のためのものである。職業訓練の公共性に見合った法規制が必要である。日本の職業訓練法制は労働基準法制からの切断もあり、職業訓練行政のための法にとどまり、労働者の法主体性を確保するものとなっていない。職業訓練法制のみならず、労働条件保障・社会保障にもまたがって、個人の権利としての職業訓練保障が必要である。
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Research Progress Status |
29年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
29年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(13 results)