2015 Fiscal Year Annual Research Report
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15H03299
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
山本 敬三 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (80191401)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
木村 敦子 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (50437183)
コツィオール ガブリエーレ 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (10725302)
長野 史寛 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (60551463)
窪田 充見 神戸大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (60186450)
土井 真一 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (70243003)
中山 茂樹 京都産業大学, 法務研究科, 教授 (00320250)
幡野 弘樹 立教大学, 法学部, 教授 (40397732)
栗田 昌裕 龍谷大学, 法学部, 准教授 (30609863)
吉永 一行 京都産業大学, 法学部, 教授 (70367944)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 人格権 / 身体的人格権 / 家族的人格権 / 社会的人格権 / 人格権の商品化 |
Outline of Annual Research Achievements |
(1)平成27度は、理論研究班では、①権利観に関する従来の議論のトレースと問題点の洗い出し、及び、②人格権の範囲を画する考え方に関する従来の議論のトレースと問題点の洗い出しを行った。その成果として、研究代表者である山本敬三が「人格権概論」に関する報告(2015年9月)を行い、問題の所在と今後の検討課題を明らかにした。 (2)各論研究班Aでは、身体・精神・家族と人格及びそれらと財産権との交錯に関する主要な問題について、内外の立法・判例・学説に関する調査・検討を行った。具体的には、代理母、臓器移植や配偶子を含むヒト由来物質の利用に関する問題を取り上げた。その成果として、同班の幡野弘樹が、「フランス法における身体の法的地位――『身体≠物』説を中心に」(2016年3月)の報告を行い、今後の課題を明らかにした。 (3)各論研究班Bでは、社会・環境と人格及びそれらと財産権との交錯に関する主要な問題について、内外の立法・判例・学説に関する調査を行い、それぞれの人格権の特質と保護・支援制度の在り方について検討を行った。特に先端的な問題状況を把握するために、山本龍彦氏(慶応義塾大学)を招き、同氏による報告「ビッグデータ時代のプライバシー」(2016年1月)に基づいて意見交換を行い、今後の課題を明らかにした。 (4)比較法研究班では、フランス・オーストリア等、民法典の中に人格権に関わる規定を定めた国について、その背景と実際の運用状況を調査・検討した。特にフランス法については、高鉄雄氏(立教大学)を招き、同氏による報告「フランスにおける人格権論に関する一考察――学説における『人格』・『人格権論』をめぐる諸現象から」(2016年3月)に基づき、フランス法の歴史的展開について理解を共有した。このほか、人格権に関する欧州人権条約や欧州人権裁判所の裁判例等をめぐる動向を調査・検討した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
(1)各論研究班・比較法研究班では、研究計画で予定していた研究課題に取り組み、十分な成果を上げることができた。 ①各論研究班Aでは、身体的人格権と家族的人格権及びそれらと財産権との交錯に関する問題として、代理母、臓器移植や配偶子を含むヒト由来物質の利用に関する問題を取り上げ、身体・精神・家族と人格及びそれらと財産権との交錯に関する主要な問題について、内外の立法・判例・学説に関する調査を行い、それぞれの人格権の特質と保護・支援制度の在り方について検討を行うことができた。 ②各論研究班Bでは、名誉・プライバシーに関する問題のほか、著作者人格権に関する問題を中心に取り上げ、社会・環境と人格及びそれらと財産権との交錯に関する主要な問題について、それぞれの人格権の特質と保護・支援制度の在り方について検討することができた。 ③比較法研究班では、フランス・オーストリア民法典の調査のほか、人格権に関する欧州人権条約や欧州人権裁判所の裁判例等をめぐる動向を調査・検討し、他の班における検討をサポートするために必要な比較法的資料を提供することができている。 (2)理論研究班では、権利観に関する従来の議論のトレースと問題点の洗い出し作業を行った。また、人格権の範囲を画する考え方に関する従来の議論のトレースと問題点の洗い出し作業を行うとともに、上記各研究班の分析内容を踏まえて検討を行い、次年度以降の課題も明確化することができている。具体的には、社会的人格権と環境的人格権において権利の制約要因として考慮されてきた公共性の内実とその異同を明らかにし、同様の考慮が他の人格権についても問題とされる可能性を検討した。また、特に身体的人格権や家族的人格権、それらと財産権との交錯において問題となる人間の尊厳に着目し、それが人格権の保護と制約の両面に作用することを踏まえて、その内実と射程を検討することができた。
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Strategy for Future Research Activity |
平成28年度以降も、基本的にこれまでと同様のペースで共同研究を継続し、特に次のような作業を行う。 (1)理論研究班では、昨年度の研究により得られた知見を基礎とし、人格権に関する理論枠組みの構築に着手する。その際、研究代表者及び各班の幹事を通じて、各班の調査・検討の成果を理論研究班に吸い上げ、理論枠組みのモデルを各班にフィードバックする。 (2)各論研究班Aでは、これまでの研究において取り上げ切れなかった問題をカバーするほか、精神的人格権に関するものとして、私生活の平穏に関する諸問題、家族的人格権に関するものとして、性的マイノリティ等、伝統的な家族観と異なる家族形成に関する諸問題を中心に取り上げる。 (3)各論研究班Bでは、これまでの研究において取り上げ切れなかった問題をカバーするほか、社会的人格権に関するものとして、自己イメージの表出や自己情報の射程に関する諸問題、財産権との交錯に関するものとして、パブリシティに関する問題、環境的人格権に関するものとして、生活環境の形成への参与に関する諸問題を中心に取り上げる。 (4)比較法研究班では、これまでの研究において取り上げ切れなかった問題をカバーするほか、ヨーロッパ不法行為法の調和に向けた取組みにも目を向け、そこで人格権の保護がどのように位置づけられているかを調査・検討する。
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Research Products
(15 results)
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[Book] The influence of human rights and basic rights in private law2016
Author(s)
Verica Trstenjak, Petra Weingerl, Augusto Cesar Belluscio, Stefan Perner and Moritz Zoppel, Gustqvo Tepedino, Melanie Samson and Loise Langevin, Jan Hudik and Marleta Selucka, Tatjana Josipovic, Genevieve Helleringer and Kiteri Garcia, Dirk Looschelders and Mark Makowsky, Hiroki Hatano et al.
Total Pages
15頁
Publisher
Springer
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