2017 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
15H03299
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
山本 敬三 京都大学, 法学研究科, 教授 (80191401)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
中山 茂樹 京都産業大学, 法学部, 教授 (00320250)
コツィオール ガブリエーレ 京都大学, 法学研究科, 准教授 (10725302)
栗田 昌裕 龍谷大学, 法学部, 准教授 (30609863)
幡野 弘樹 立教大学, 法学部, 教授 (40397732)
木村 敦子 京都大学, 法学研究科, 准教授 (50437183)
窪田 充見 神戸大学, 法学研究科, 教授 (60186450)
長野 史寛 京都大学, 法学研究科, 准教授 (60551463)
土井 真一 京都大学, 法学研究科, 教授 (70243003)
吉永 一行 京都産業大学, 法学部, 教授 (70367944)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 人格権 / 身体的人格権 / 家族的人格権 / 社会的人格権 / 人格の商品化 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成29度は、これまでの2年間にわたる基盤研究期の成果をもとに、展開研究を行う1年目であった。 具体的には、理論研究班、各論研究班A、B、研究メンバーがこれまでの研究成果をもとに、理論的枠組みの構築、個別具体的な制度の解釈論・立法論的検討を行った。これらの研究にあたり、比較法研究班が適宜、関連する外国法の情報を提供し、サポートした。これらの研究内容については、研究メンバー間での議論、意見交換を行うとともに、立法提案に関する全体的検討を行う作業にも着手した。 これら各研究班の研究活動に加えて、ヨーロッパの人格権に関する法制度や裁判例の知見を獲得するために、Matteo Fornasier氏(マックスプランク比較私法・国際私法研究所主任研究員)による報告研究会「Freiheit und Zwang im Arbeitsrecht(労働法における自由と強制」(平成29年10月12日、於:京都)を開催した。この研究会では、労働法に限らず、公法・私法における人格権のあり方とその支援制度の枠組みについて、活発な意見交換を行った。また、Christian Heinze教授による報告研究会「EUデータ保護規則と手続法上の特則」(平成30年1月28日、於:京都)を実施した。この研究会では、EUデータ保護に関する動向についての最新の知見を獲得するとともに、人格権一般の性質、位置付けに関してドイツ人研究者と議論するとともに、日本の人格権に関する議論にとって多数の有益な示唆を獲得することができた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
平成29度は、これまでの2年間にわたる基盤研究期の成果をもとに、人格権に関する理論枠組みを構築するとともに、それをふまえて、人格権の諸類型に応じた具体的な保護・支援制度の構築、立法提案の提示に向けた研究を行った。 (1)理論研究班では、基盤研究期で行った①権利観に関する従来の議論のトレースと問題点の整理、②人格権の範囲を画する考え方に関する従来の議論のトレースと問題点の整理によって得られた知見をもとに、人格権に関する従来の議論がかかえる問題点を分析し、これら検討内容や各班の調査・検討成果をふまえて、人格権の理論的枠組みの再構築に向けて、具体的な内容の検討・分析をすることができている。(2)各論研究班Aでは、理論研究班において検討されている理論的枠組みをふまえて、身体、精神、家族と人格、及びそれらと財産権とが交錯する問題について、それぞれの人格権の特質に応じた保護・支援モデルの検討を行うことができた。(3)各論研究班Bでも、理論研究班において検討された理論的枠組みをふまえて、社会、環境と人格、及びそれら財産権とが交錯する問題について、それぞれの人格権の特質に応じた保護・支援モデルの検討を行った。(4)比較法研究班は、これら(1)から(3)の研究において、各班と協力しながら、必要な知見や情報を提示するとともに、意見交換を行った。(5)これら人格権の議論を支える理論的枠組みと個別の保護・支援制度をもとに、全体会として、具体的な立法提案の素案を作成する作業に着手することができている。 以上の研究成果の一部は、不法行為制度に関する図書・論文の公刊や個人情報に関する論稿、近時の重要判例の評釈などで公表している。とくに、本研究成果を国外にも積極的に発信し、人格権というグローバルスタンダードで問題となり得る問題について、国内外の意見を柔軟に取り入れ、研究に活かすことに努めている。
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Strategy for Future Research Activity |
今後は、これまでの基礎研究を踏まえた展開研究期2年目として、特に次のような作業を行う。 (1)理論研究班では、人格権に関する理論枠組みに関する研究成果の取りまとめを行う。その際、他の研究班とともに共同検討会を開催し、意見交換を行いながら、各班の調査・検討の成果を踏まえて、理論枠組みを構築し、それを各班にフィード・バックする。(2)各論研究班Aは、理論研究会において検討された理論枠組みを踏まえて、身体・精神・家族と人格、及びそれらと財産権との交錯に関する問題について、それぞれの人格権の特質に応じた保護・支援モデルを検討し、提示する。(3)各論研究班Bは、理論研究会において検討された理論枠組みを踏まえて、社会・環境と人格、及びそれらと財産権との交錯に関する問題について、それぞれの人格権の特質に応じた保護・支援モデルを提示し、検討する。(4)比較法研究班では、これまでの比較法研究を継続・発展させ、各班と協力しながら、それぞれの検討をサポートする。 (5)これら各研究班の内容報告、議論を通じて、人格権の理論枠組みに裏付けられた、実効性のある具体的な人格権の保護・支援制度の構築、具体的な立法提案の提示についての研究成果を取りまとめ、その最終成果を国内学会や国際研究会での報告や論文として公表する。具体的には、国内学会(10月開催の日本私法学会のワークショップ等)での報告ならびに論文による公表を目指す。また、研究成果の一部は京都大学・ウィーン大学の共同セミナーで報告する予定である。これらの研究成果の報告に向けて、共同研究会を複数回行い、研究メンバーで意見交換を行い、検討を重ね、研究成果を取りまとめる。
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Research Products
(25 results)