2017 Fiscal Year Annual Research Report
The Three-dimensional Development of Legal Ethics
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15H03302
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Research Institution | Meiji University |
Principal Investigator |
森際 康友 明治大学, 法学部, 特任教授 (40107488)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
松本 恒雄 独立行政法人国民生活センター(商品テスト部、教育研修部), 国民生活センター, 理事長 (20127715)
長谷部 恭男 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (80126143)
須網 隆夫 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (80262418)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 弁護士職務基本規程 / 公益配慮義務 / 社会正義 / カルパ制度 / 守秘義務 / 利益相反 / 違法行為の是正 / 弁護士会による指導監督 |
Outline of Annual Research Achievements |
1 依頼者・弁護士関係の本質研究については,H28年7月開催のILEC7(第7回国際法曹倫理会議)で組んだパネルの国際共同研究成果を活用,連携研究者との共同研究を進めつつ,年度末のILEST18(International Legal Ethics Symposium in Tokyo 2018)での報告の理論的基礎として活用した。依頼者・弁護士関係をめぐる具体的な問題については,愛知法曹倫理研究会とも連携して研究を進めた。 2 その成果として,H29年4月明治大学で開催の臨床法学教育学会法曹倫理部会において「法曹倫理教育における法哲学の役割」についてパネルを組み,法曹倫理の基底にある正義の概念に用いて「弁護士の日常的執務がいかにして正義実践であるのか」の問いに答えた。同学会誌『法曹養成と臨床教育』10号,明治大学法律論叢90巻1号で活字化。 3 弁護士会の職業倫理的当為に関しては,H28年度末のILEST17(法曹倫理国際シンポジウム東京2017)「弁護士会の専門職責務」で明らかにした研究成果を踏まえ,弁護士会のもつ指導監督権限の具体的適用としてカルパ制度を研究しILEST18で報告した。さらに,弁護士会による,また,弁護士会に対する規制とその執行に関する国際比較研究について,12月にFordham Law Schoolでの国際シンポジウムで口頭発表を行った。 4 東京および名古屋の研究協力組織と連携し,年度を通じて月例の研究会で弁護士職務基本規程の改正のための諸問題の検討を行い,その一部の成果をILEST18で発表した。また,上掲の各種協力組織と連携し,成果発信の柱として,法科大学院・各種研究会用のテクスト『法曹の倫理』の第3版企画を本格化し,執筆陣を概ね決定した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
この研究は,法曹の職業倫理のあるべき姿を,(1)法曹・(2)法曹の自治組織・(3)司法制度利用者,これら3者の立場から3元的に考察,法曹の専門職としての当為を実態的かつ総合的に解明し,法曹倫理が社会正義の実現にどうすればよりよく機能しうるのか,規範秩序とその運用方法を構想することを目的とする。 弁護士倫理の場合,従来の,弁護士・依頼者関係に焦点を当ててその職業倫理を考察する視座だけでなく,弁護士会という専門職自治組織がその懲戒権限を越えてどこまで個々の弁護士を指導監督でき,また,すべきか,という観点からも弁護士倫理のあり方を考察する。弁護士の依頼者に対する誠実義務の履行,その支援者としての弁護士会の責務,具体的問題におけるそれぞれの任務,任務執行における制約等,これまで独立に考察してきた諸問題を,3元的考察によって統合的に考察する視座が見えてきた。本年までに依頼者と弁護士,弁護士と弁護士会について考察,来年度はこれらの成果を踏まえて研究を深め,国内外で成果発表すると同時に,弁護士会と依頼者の関係についても研究を開始する。 また,現在進行している弁護士職務基本規程改正作業に留意しつつ,先端的諸問題について連携機関と歩調を合わせて研究を進め,年度末のILEST19で成果報告する。これらの成果を,教科書の新版編集に活用する。このような作業ができる水準に到達していることから,研究が概ね順調に進展していると評価できる。
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Strategy for Future Research Activity |
1 最終年度のH30年度は,法曹倫理の観点から見た依頼者・弁護士・弁護士会の相互関係の本質研究について見解をまとめる。依頼者・弁護士関係についてはもっとも研究が進展しており,年度末のILEST19「守秘義務のあり方」(仮題)では,ルーバン(D. Luban)教授を招き,守秘義務の根本的問題について考察を行う。その成果は,弁護士職務基本規程における守秘義務規定の改正にも示唆を与えるはずである。 2 弁護士・弁護士会関係については,同シンポジウムで,依頼者・弁護士間の通信秘密保護を我が国に導入すべきか,との時局的問題を論じる。日弁連は導入の方向で検討を進めているが,これは「弁護士会・日弁連が弁護士倫理の発展のために,何をどのようにどこまでなすべきか」を考察する格好の素材となる。 3 依頼者・弁護士会関係については,本研究では内部通報者保護に関する弁護士会の関わりの調査など,端緒的なところに留まっており,さらなる進展を試みる。 4 H30年12月開催のILEC8(第8回国際法曹倫理会議)では,上記の2課題と連動した比較法パネルを組む。大陸法・米法は守秘義務の扱いが大きく異なるが,国際化の進展に伴い,どのような調整が可能かという実践的課題を念頭に置きつつ,弁護士における秘密保護義務の本質を追究する。 5 成果報告は,上記パネルの他,H30年7月名古屋大学で臨床法学教育学会法曹倫理部会のパネルでも行う。また,東京および名古屋の研究協力組織と連携し,月例の研究会で弁護士職務基本規程の改正のための諸問題の検討を行い,その成果を日弁連弁護士倫理委員会委員と逐次共有する。さらに,上掲の各種協力組織と連携し,成果発信の柱として,法科大学院・倫理研修用のテクスト『法曹の倫理』の第3版の原稿を入稿し,求められている中国語・英語訳の企画を進める。
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Research Products
(21 results)