2016 Fiscal Year Annual Research Report
Controlling a Conflict of Interests between Controlling Shareholder and Minority Shareholder in Freezeout
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15H06241
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Research Institution | Shinshu University |
Principal Investigator |
寺前 慎太郎 信州大学, 学術研究院社会科学系, 講師 (00756471)
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Project Period (FY) |
2015-08-28 – 2017-03-31
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Keywords | 民事法学 / 会社法 / 少数株主の締出し / 完全子会社化 / 株主間の利害調整 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、支配株主による締出し(特に、上場子会社の完全子会社化)の場面を念頭に置いて、当事会社、裁判所、立法機関の役割分担という観点から、株主間の利害調整のあり方を探求するものである。平成28年度においては、その一環として、(1)ドイツ法における少数株主の締出制度に関する調査・分析と(2)その成果を踏まえた日本法の検討を行った。 (1)については、前年度に引き続いて、ドイツの1965年株式法で規律されている少数株主の締出制度について調査・分析を行った。その方法も前年度と同様であり、定評のあるコンメンタールや判例の分析を通じて研究を進めた。その結果として、ドイツの株式法においては、締出しの当事会社が果たす役割は日本やアメリカ(特にデラウェア州)ほど大きくない、ということが明らかになった。 また、平成28年度には、日本において、本研究との関連が非常に深い最高裁平成28年7月1日決定(民集70巻6号1445頁)が下された。そこで、(2)の実施にあたっては、日本法の状況をあらためて確認しておくために、同決定の内容を踏まえて、東京高裁平成25年10月8日決定(金判1429号56頁)を検討した。この検討によって、同決定は、手続の公正さと対価の公正さの両面を比較衡量しつつも、後者の点を重視して結論を導いた可能性が否定できない、ということが明らかになった。もっとも、同決定も、結論においては、当事会社の間で決定された対価が公正であったことを認めているため、実質的には、締出しの場面における当事会社の役割を尊重したとの評価も可能である。そして、上記の最高裁決定により、裁判所の審査は、今後、手続の公正さに重点をおかれるようになるため、締出しの場面において当事会社が果たすべき役割は、より大きくなるだろう。
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Research Progress Status |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(2 results)