2016 Fiscal Year Annual Research Report
Temporal Regulation of Administrative Disposition --- Aim at Continuous Legal Remedies in Administrative Process and Administrative Litigation
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15H06495
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Research Institution | Saga University |
Principal Investigator |
児玉 弘 佐賀大学, 経済学部, 准教授 (30758058)
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Project Period (FY) |
2015-08-28 – 2017-03-31
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Keywords | 公法学 / ドイツ行政法学 / 行政行為論 / 行政手続論 / 行政訴訟論 / 行政手続の再開 / 義務付け訴訟 / 継続的権利救済 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成28年度においては、以下の3つの段階の研究を実施した。 (1) 文献調査:日本およびドイツの行政法各論ないし個別法の領域における、法・事実状態の変化に対応する法理論に関する研究成果・裁判例等を網羅的に収集・読解・分析・整理した。本年度において、重点を置いたのは、次の2点である。第1、行政行為に対する継続的な権利救済という全体構想のもと、とりわけ環境法分野における法・事実状態の変化に対応する法理論の分析を行った。第2、平成27年度中に網羅的に収集したドイツ法における「行政手続の再開」に関する諸文献の精読を行うとともに、「行政手続の再開」の帰結たる義務付け訴訟が認められてきた史的状況を裁判例等の一次資料によって追体験した。 (2) 口頭発表:法・事実状態の変化(新たな知見の発見)が原子力発電所の運転のありようにどのように法的に影響するのかについて検討し、複数の国際学会で報告を行った。とくに、いわゆる「脱原発」を行おうとしていた台湾の研究者から本研究が注目され、台湾の学会に招聘され研究報告を行った。また、本年度中には諫早湾干拓事業をめぐる法的諸問題を検討する研究プロジェクトに招かれ、時間が経過が巨大な公共事業にどのように影響するのかを考察するとともにいくつかの研究会報告を行ったが、本研究で得られた知見が多分に活かされている。 (3) 論文執筆:ここまでで得られた知見を総括し、行政過程(行政手続)と行政訴訟を動態的に架橋させたうえで、行政行為に対する継続的な権利救済という全体構想を明らかにする論文を執筆している。
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Research Progress Status |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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Remarks |
本研究により得られた成果の一部が以下の新聞記事に取り上げられた。 佐賀新聞2016年5月3日(火)22面/西日本新聞2016年7月2日(土)30面/佐賀新聞2016年7月4日(月)1面/佐賀新聞2016年8月9日(火)28面
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Research Products
(22 results)