2016 Fiscal Year Annual Research Report
反徒に対する義務賦課と違反者の訴追―現代国際刑事裁判における理論的課題の一側面―
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15J09102
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
鈴木 孟 東京大学, 法学政治学研究科, 特別研究員(DC1)
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Project Period (FY) |
2015-04-24 – 2018-03-31
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Keywords | 国際人道法の適用対象としての反徒の扱いの変遷 / 交戦団体承認制度 / 内戦における主要な法源のシフト / 個人と集団の相違 / 国際人道法と国際刑事法の関係 / 罪刑法定主義 / 行為時の実体法 / 戦争犯罪概念 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、修士論文に加筆修正を行った論文を8月に『国家学会雑誌』に公表した。公表までの年度前半は、前年度に引き続き主に同論文の作成・推敲作業を行った。年度後半では、公表した論文の内容を踏まえ、それを一般化する方向で、「国際人道法と国際刑事法の関係」と題する博士論文の執筆に向けた作業を推進した。 同公表論文で過去の交戦団体承認制度との距離を通じて、国際人道法の条約が反徒を拘束する根拠に関する諸学説の展開過程を追ったことを通じて、一見分散的な諸学説の展開過程における一定の流れを見出すことができ、その結果同年度の研究目的の一つであった、「戦争法/国際人道法における内戦/非国際武力紛争の扱いの変遷」を、反徒に対する拘束根拠の視点から一定程度解明できた。また博士論文の主題との関連では直接義務説が重要な意義を持つことが判明した。 他方、年度後半の博士論文執筆準備においては、「国際人道法と国際刑事法の関係」という主題に関する先行研究を精査することから開始した。本年度の研究目的及び実施計画においては、主に「現代の国際人道法が、特に内戦の規律に関して90年代以降国際刑事法からいかなる影響を受けているか」という点の調査を行う予定であった。この点、先行研究の中でも刑事法の人道法への影響につき批判的に論じるものがあり、その限りで収穫を得た。しかし、この点のみの解明を目指すのではなく、まずは博士論文において同主題をいかに論じ得るか、先行研究を参考にしつつ全体的に構想することから開始した。その結果「今後の研究の推進方策」で後述するような構想を得るに至った。国際刑事裁判の判例法による国際人道法の発展を描写する先行研究が多かった中、本研究は、両法体系の接近に対し批判的な近年の少数の論者の見解を汲んだ上で、逆に両法体系の乖離がもたらす問題点を罪刑法定主義の観点から論じる点に希少価値があると思われる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究の一点目の目的として設定していた、「戦争法/国際人道法における内戦/非国際武力紛争の扱いの変遷」については、公表論文の推敲の中で、昨年度よりも明確な形で把握することができた。しかし、その手法として想定していた、ジュネーヴ諸条約成立前後の一次資料や、その他の時期のICRC(国際赤十字委員会)の一次資料の海外での調査などについては、時間的制限もあり行うことができなかった。とはいえ、公表論文からはある程度主題がシフトする博士論文の執筆を第一目標として考えるとき、公表論文の中で十分な証明をできなかったこれらの点については、差し当たり後回しにしても差支えないと考え、研究の遅れと捉える必要はないと考えている。 研究の二点目の目的であった「現代の国際人道法が、特に内戦の規律に関して90年代以降国際刑事法からいかなる影響を受けているか」という問題の調査については、1949年以前の交戦団体承認制度、その後80年代までの国際人道法の条約による内戦の規律と対比しつつ、国際刑事法と併存する90年代以降の国際人道法の特徴を明らかにする予定であった。その際、個人と集団という、両法体系が着目する主体の相違に留意する予定であった。こうした当初予定していた手法に忠実に従っているわけではないが、国際人道法と国際刑事法の関係に関する先行研究の精査の中で、前述の問題に関する示唆を得ることができた。また同問題に限らず博士論文において国際人道法と国際刑事法の関係を論じる際の構想(「今後の研究の推進方策」を参照)をより大きく暫定的に描くことができたため、予定とは異なる仕方で当初の第二の目的もカバーできている。 総じて当初の予定とは作業や手法を変化させた形となっているものの、公表論文を仕上げ、今後の博士論文執筆の土台を得られたため順調と言える。
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Strategy for Future Research Activity |
本年度後半の博士論文執筆準備において下記の構想を得た。 従来国際刑事法は国際人道法の履行確保手段として位置付けられてきた。他方で国際刑事法はその発展に伴い独自の実体規範を持つに至っており、その戦争犯罪規定はしばしば国際人道法よりも強い規範内容を有する。このことは、行為時の実体規範として、従来想定されてきた国際人道法ではなく当該戦争犯罪規定自体を適用しない限り、罪刑法定主義、特に「法無くして犯罪無し」の原則との関係で刑事裁判の正統性に関し問題が生じることを意味する。また公表論文で扱った内戦時の反徒への人道法の条約の適用問題のように、そもそも行為時に行為規範たる人道法が適用されていたかどうかが問題となる場合さえある。 こうした問題意識から報告者は今後、国際刑事裁判において両法体系の関係がいかに把握されてきたのかを解明することを目指し、次の2点を問う。①両法体系はそれぞれ独立で自己完結的なのか、あるいは相互参照的なのか。②相互参照的だとすれば、行為時の実体法との関係での罪刑法定主義の問題がいかに判例や学説上扱われてきたのか。 本研究はまず①に答えるため、これまでの刑事裁判が適用してきた紛争当時の行為規範たる実体法とは何であったかを、実証的に検討する。それは国際刑事法(条約中の戦争犯罪規定や慣習国際刑事法)のみであった(自己完結的)のか、国際人道法であった(相互参照的)のか。同時に②に答えるため、各判例における「法無くして犯罪無し」の原則の扱いを検討する。 他方で、国際人道法を行為規範として刑事裁判で適用することが理論上可能であるか検討する。そのため、タジッチ事件判決が、人道法違反が戦争犯罪となるための一要件として示した「国際人道法違反を犯罪化した規範の存在」という基準に照らし、戦争犯罪概念が、従来含めていなかった種類の人道法規範の違反も含むように変化したかどうかを検討する。
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Research Products
(2 results)