2015 Fiscal Year Annual Research Report
「水のグローバルガバナンス」の法学的分析―水への権利と民営化の関係を中心に―
Project/Area Number |
15J09910
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
平野 実晴 京都大学, 総合生存学館, 特別研究員(DC1)
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Project Period (FY) |
2015-04-24 – 2018-03-31
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Keywords | 水への権利 / 投資条約仲裁 / 世界銀行 / グローバル行政法 |
Outline of Annual Research Achievements |
様々な非国家主体が途上国の都市水道事業の改善に関与する中、一定の原則の下で調和が保たれているとの作業仮説を設定し、当研究は「水のグローバルガバナンス」の構造と機能を、法学的分析を通して明らかにすることを目的としている。そのために、理論枠組の構築と個別領域の調査を同時並行して進め、これらの分析を水供給に関する公共政策の特殊性の観点から整理する形で研究を進めている。 まず、理論的側面として、当研究は国家間関係の方として国際法を把握する伝統的なアプローチではなく、多様なアクターを取り扱うため、国際法学としての分析枠組の設定が重要である。これまで、近年提唱されているグローバル行政法論・開発と国際法に関する諸学説・淡水資源に関する国際法の体系化を提唱する学説等の文献レビューを行った。淡水資源に関する国際法を扱った諸文献を取り上げ、検討結果を国際法研究会において報告した。 次に、個別領域ごとの調査として、投資条約仲裁と世界銀行の実行について調査を進めた。まず、昨年度に引き続き水への権利の概念および投資条約仲裁の位置づけについて研究を進め、濵本教授との共著で論文としてまとめた。また、予定に即し本年度から世界銀行に関する分析を開始した。文書調査の他に開発機関の訪問による聞き取り調査を想定していたが、機関所在地ではなく水に関する国際会議へ出席し、そこで実施した。なお、ブエノスアイレスをはじめとした現地調査は、第3年度で行うこととし、今年度はこれまでの研究成果の発表を重視した。 最後に、水に関する公共政策の見地から国際法学の論点を再整理するため、水の特殊性に関し調査を行った。文献調査の他、会議や研修などに参加し、各機関が着目する課題等を把握し、整理した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
国際法学の理論は大方実施し、今後「水のグローバルガバナンス」を記述する上での枠組を綿密に設定するための素地を作った。 個別領域の分析として、投資条約仲裁から世界銀行に研究対象を拡大し、公開されている資料を基に分析を進めることができた。現地訪問を通じた調査は第3年度に行うものとし、国内外で現状の研究成果を発表するために科研費を利用した。ISOに関する調査は想定通りの進捗を見ていないが、翌年度の在外研究先であるInternational Water Association (IWA)の情報資源を活用すること等によって調査を進めることができる見通しである。 水の特殊性に関し整理を進めてきており、費用償還と支払可能性の考慮、および規制機能の観点を中心に、上の分析結果をまとめ直す形で、所属大学院で課される進級審査のために博士論文草稿として提出した。
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Strategy for Future Research Activity |
第2年度は、予定に即し国内の実行に重点を置き、国際法の国内実施の観点から分析を加える。特に、水供給主体を規制する法的枠組は、世界銀行の政策や投資条約仲裁判断、水への権利に関する特別報告者の見解などによって取り上げられてきており、様々な指針がこれら機関によって作られてた。こうした指針は国内でも導入される傾向があり、その現状を調査することによって「水のグローバルガバナンス」の実態をより具体的に表すことができる。そのため、在外研究をIWA(所在地:ハーグ、オランダ)で行い、特に規制機関を導入した諸国からのサーベイをもとに、現状の課題や優良実践を整理する。国内規制機関の実行を、水のグローバルガバナンスに関わる諸アクターの政策・方針における規制枠組の位置づけと比較することで、水供給に関する国内公共政策の制度を規定するグローバルな規範原則を明らかにすることができるものと期待できる。
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