2016 Fiscal Year Research-status Report
アメリカの<政教分離・信教の自由>判例理論の歴史的研究:1940-1971
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15K03100
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
佐々木 弘通 東北大学, 法学研究科, 教授 (70257161)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 公法学 / アメリカ憲法史 / 宗教的自由 / 政教分離原則 / 憲法訴訟 / 立憲主義 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、昨年度に引き続き、本研究の第1段階として、合衆国最高裁の<信教の自由・政教分離>の諸判決を、時系列に沿って一つひとつ解読していく作業に取り組み、予定通り1971年判決にまで及んだ。それぞれの判決について、最高裁内部にどんな複数の立場が存在し、それぞれの立場の分岐点がどこにあるのかを解明し、法廷意見は一つの立場か複数の立場の妥協か、後者の場合どんな妥協か、の検討を行った。 本研究の第1段階の進行に伴い、本研究の第2段階――(p)個別の裁判官の<政教分離・信教の自由>判例理論を把握する作業と、(q)諸判決の法廷意見の集積である「判例法」を首尾一貫した内容のものとして読み取る試み――を、同時進行させた。(p)の主な把握対象は、ブラック、ダグラス、ブレナンの諸裁判官だった。 <政教分離>に関する立場は一般に、「分離派」と「配慮派」に二分されて語られるが、本研究の対象期間たる1941年~71年の合衆国判例は、明らかに「分離派」優位である。本年度までの本研究は、「分離派」の中にもいくつかの異なる考え方が存在したこと、(「分離派」優位の)「判例法」のレベルのみならず、「分離派」裁判官諸個人の考え方のレベルでも、不整合ないし矛盾が内包していたこと、などに焦点を当てている。 本年度中には具体的な成果を公表できなかったが、1947年判決のラトレッジ裁判官執筆の反対意見に着目することで、「分離派」内の様々な考え方の共通点と相違点が浮き彫りになりうるとの感触を得た。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度の達成目標は、本研究の全対象期間(1941年~71年)の諸判決の解読であった。その目標を達成できたという面で、本研究はおおむね順調に進展している。
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Strategy for Future Research Activity |
平成29年度の達成目標は、これまでの研究に基づいて、具体的な成果を公表することである。具体的な成果の作成過程で、当然に本研究の第1段階・第2段階の研究の相互往復が行われることになる。本年度はさらに、本研究の第3段階――(p)主要な裁判官の<政教分離・信教の自由>判例理論が、当該裁判官の、他の憲法上の諸分野(主に表現の自由と平等原則を念頭に置く)の判例理論の全体の中に、どう位置づくか、またそれと同様に、(q)「判例法」の<政教分離・信教の自由>判例理論が、「判例法」の、他の憲法上の諸分野(主に表現の自由と平等原則)の判例理論の全体の中に、どう位置づくか、の共時的観察――にも、可能な限り及んでいきたい。
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Causes of Carryover |
年度末に予定していた国内出張を、体調不良のため急遽キャンセルしたことを主因とする。さらに、昨年度の未使用分は、そのまま次年度以降に持ち越すことにした。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
平成29年度・30年度にかけて、本研究に関連する研究会が東京で継続開催される。そのための旅費に充てる。
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Remarks |
研究者紹介 佐々木弘通 http://db.tohoku.ac.jp/whois/detail/5cad9cfd39f33a79fde3072c70324f4d.html
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Research Products
(1 results)