2017 Fiscal Year Research-status Report
アメリカの<政教分離・信教の自由>判例理論の歴史的研究:1940-1971
Project/Area Number |
15K03100
|
Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
佐々木 弘通 東北大学, 法学研究科, 教授 (70257161)
|
Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2019-03-31
|
Keywords | 公法学 / アメリカ憲法史 / 宗教的自由 / 政教分離原則 / 憲法訴訟 / 立憲主義 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、昨年度までの研究実績の上に、概ね次のように研究を進めた。まず、本研究の第1段階――研究対象期間の1940年から1971年までの合衆国最高裁の<政教分離・信教の自由>の全判決を時系列に沿って一つひとつ解読していくという作業――の、二巡目の取り組みに重点を置いた。次に、それを絶えず、本研究の第2段階――(p)個別の裁判官の<政教分離・信教の自由>判例理論を把握する作業と、(q)諸判決の法廷意見の集積である「判例法」を首尾一貫した内容のものとして読み取る試み――の取り組みと同時進行させて、研究を全体的に深めていくことを心がけた。 <政教分離>に関する立場は一般に、「分離派」と「配慮派」に二分されて語られるが、本研究の対象期間の合衆国判例は、明らかに「分離派」優位である。本年度までに本研究は、「分離派」の中にもいくつかの異なる考え方が存在したこと、(「分離派」優位の)「判例法」のレベルのみならず、「分離派」裁判官諸個人の考え方のレベルでも、不整合ないし矛盾が内包していたこと、などの解明を深めてきた。 本年度は、<信教の自由>法理が新たな展開を見せた1963年の判決に焦点を当てることで、<政教分離・信教の自由>法理の全体像の解明を進めることができるという着想を得た。同判決の法廷意見を執筆して新たな<信教の自由>法理を提示したブレナン裁判官は、<政教分離>に関する同年の別の判決において浩瀚な補足意見を執筆し、自身の<政教分離>理解を提示している。ブレナン裁判官の<政教分離・信教の自由>理解を軸にすることで、本研究主題の見通しがよくなるのではないかという感触を持っている。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
本年度は、日米における宗教的自由と政教分離に関する複数の研究成果を公にしたものの、米国の本研究対象期間における宗教的自由と政教分離に関する研究成果を公にすることができなかった。この点で、現在までの進捗状況を「やや遅れている」と自己評価した。
|
Strategy for Future Research Activity |
平成30年度の達成目標は、これまでの研究に基づいて、具体的な成果を公表することである。既に「1」で述べたように、ブレナン裁判官の<政教分離・信教の自由>理解に焦点を当てて、一定の研究成果を上げることが目標である。この研究過程では当然に、本研究の第1段階・第2段階の研究の相互往復が行われるが、本年度はさらに、本研究の第3段階――(p)主要な裁判官の<政教分離・信教の自由>判例理論が、当該裁判官の、他の憲法上の諸分野(主に表現の自由と平等原則を念頭に置く)の判例理論の全体の中に、どう位置づくか、またそれと同様に、(q)「判例法」の<政教分離・信教の自由>判例理論が、「判例法」の、他の憲法上の諸分野(主に表現の自由と平等原則)の判例理論の全体の中に、どう位置づくか、の共時的観察――にも、可能な限り及んでいきたい。
|
Remarks |
研究者紹介 佐々木弘通 http://db.tohoku.ac.jp/whois/detail/5cad9cfd39f33a79fde3072c70324f4d.html
|
Research Products
(8 results)
-
-
-
-
-
-
[Book] アメリカ文化事典2018
Author(s)
アメリカ学会(編)、執筆者298名
Total Pages
960 (216-217, 232-233)
Publisher
丸善出版
ISBN
9784621302149
-
-