2015 Fiscal Year Research-status Report
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15K03187
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
山本 哲生 北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (80230572)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 民事法学 / 約款 |
Outline of Annual Research Achievements |
約款解釈においては、客観的解釈をするというのが伝統的な考え方である。ここでは文言を基礎とした客観的な約款の趣旨から解釈するという態度が支持される。約款の趣旨が客観的に理解可能なものであれば、そのような条項の趣旨も考慮される。これに対して、主観的解釈が主張されることもあったが、必ずしも幅広い支持を得るには至っていなかった。この点では契約者が具体的にどのように理解するかということよりも、客観的にあるべき解釈が優先されてきた。 これに対して、近時、約款をみても契約者にはわからないという形で、条項の趣旨を斟酌するのではなく、当該条項をみた契約者の具体的な理解から解釈することが行われる場合もある。しかし、このような解釈が従来の客観的解釈を支持する考え方との関係でどのように位置づけられるべきかなどの理論面は明らかではない。 アメリカでの合理的期待保護の法理については、約款文言に反しない範囲で合理的期待に合致するように解釈するというものと、約款文言に反しても合理的期待を優先して解釈するという2つのレベルがあるものとされ、特に後者については議論があるところである。合理的期待保護の法理と黙示の意思表示解釈などの関係も含めて検討する必要があるものと思われる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
日本における約款解釈をめぐる議論、アメリカにおける合理的期待保護の理論についての議論を進めている最中である。これらについては膨大な議論の蓄積があるために、ある程度時間がかかることは予想していた通りであり、おおむね順調に進展しているものといえる。
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Strategy for Future Research Activity |
日本における約款解釈に関する議論、または、アメリカにおける合理的期待保護に関する議論には膨大な蓄積があるため、今後も引き続き、従来の議論を正確に理解し、位置づけることに留意しつつ、約款解釈の現状の分析、比較法的分析を継続する。 また、今後は具体的問題に即して、実務に与える影響も視野に入れていきたい。合理的期待保護の理論は、簡単に言えば、契約者に有利な解釈方法であるが、そのような解釈は保険者には予想していなかった不利益を与えるという面があり、広く大衆に保険を利用させるための制度としてみると、そのような解釈は妥当ではないという指摘もあるところである。このような議論も考慮しつつ検討を進めることとする。
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Causes of Carryover |
平成28年3月に従来の議論の分析、検討のため、図書(消費者契約の経済分析等)を購入したが、これにかかる支出について会計処理上3月中の支払いに間に合わなかったため次年度使用額が生じた。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
年度内に支払が行われなかった図書(消費者契約の経済分析等)にかかる経費について は、平成28年4月に支払いを行い、直ちに執行する。
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