2017 Fiscal Year Research-status Report
農業協同組合法の改正論点についての研究:規制改革会議で提起された論点を中心にして
Project/Area Number |
15K03188
|
Research Institution | Otaru University of Commerce |
Principal Investigator |
多木 誠一郎 小樽商科大学, 商学部, 教授 (50324364)
|
Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2020-03-31
|
Keywords | 協同組合 / 農協 / 非営利 / 協同 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成27年農業協同組合法改正の際に法律の附則に明定されたように、新法が施行されてから5年後にも予定されている次回の法改正では組合員制度、具体的には准組合員問題が最大の論点になることは確実な状況である。そこで平成29年度は、組合員制度について考察した。 戦後直後に通用した理念に基づいて農業協同組合法は制定されており、制度疲労が生じていることは否めない。してみれば規制改革会議による提言に関わりなく相応の法改正は必要であるというのが私見である。平成27年農業協同組合法改正の陰の主役である准組合員問題は制度疲労の代表例であるといいうる。 上記理念によると、中核的な組合員は農業者である正組合員であり、非農業者である准組合員はあくまでも例外的存在と位置付けられる。そうすると准組合員数が正組合員数よりも多いという現状では、理念と実際との間に乖離があるといえる。望ましいのは、法律全体を背後から支える理念によって具体的な法規定が定められ、その内容が実際(現実)に適合している、つまり理念、法律そして実際が一致している状態である。 上記の通り法改正を視野に入れるというのであれば、理念あるいは実際のいずれを基準にして、三者を一致させるのか。規制改革会議が提言したように、准組合員による組合事業利用に関する制限を導入するというのであれば、戦後直後に通用した理念を厳格に維持することの現代的意味を明らかにしなければならない。これに対して農協系統が主張するように同制限を導入しないというのであれば、同理念に代わる新たな理念を模索する必要があろう。このような結論を得て公表した(後記雑誌論文欄参照)。 本研究課題の遂行によって得られた成果の一部を、日本学術振興会・中国社会科学院共同シンポジウムで発表した(後記学会発表欄参照)。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
一般に入手可能な資料を渉猟した上で、農業協同組合中央会の廃止及びそれに伴う中央会監査の廃止、組織再編、組合員制度といった研究実施計画に記した論点について考察してきた点を踏まえ、上記区分を選択した。
|
Strategy for Future Research Activity |
組合員制度は考察すべき点が多岐にわたるため、平成30年度においても引き続き組合員制度について考察する。 その後汎用的(一般的)な協同組合法を取り上げる。准組合員は、農業者以外の地域住民をも糾合するための制度である。仮に許容性がないというのであれば、このような特別な制度によらずに組合員資格として農業者であることを要求せず、地域住民であれば広く組合員になれる道を付けるという方向性も考慮に値する。その方向性を法的に保障するのが、汎用的な協同組合法である。 汎用的な協同組合法の必要性について実際界では少なくとも前世紀末から認識され、同法の制定を推進する運動も行われており、実務資料は数多く存在する。加えて学界でも農業経済学・商学の分野でその必要性を主張する論文は存在する。一般的にいうと新法の制定を要求するには、既存の法律では具体的にどこに難点があるのかという点を明確にすることが求められる。しかし私見では、未だ十分に明確にされていないと考える。そこで本研究では、上記の点を明確にしたうえで、その難点は小幅な法改正では解決できず、汎用的な協同組合法を新たに制定してこそ解決できるのかという点について考察する。
|