2017 Fiscal Year Annual Research Report
The capacity of the tortfeasor in civil liability
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15K03199
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Research Institution | Kanazawa University |
Principal Investigator |
樫見 由美子 金沢大学, 法学系, 教授 (20176829)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 責任能力 / 使用者責任 / 自動車損害賠償保障法 / 過失相殺能力 / 事理弁識能力 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究では、(1)責任無能力者の不法行為責任を免責する制度(民法712・713条)に関する沿革の解明、(2)自賠法3条の適用される自動車事故や民法715条における使用者責任に関して、上記の責任無能力者制度を適用することの限界を法的根拠に基づいて解明することを課題とした。(1)及び(2)については、責任無能力者制度が、当初は不法行為の帰責根拠である過失責任主義と結合され、自らの行為につき他者の損害発生への予見可能性や損害回避の可能性を認識できない者に対しては、当該行為の不法行為責任を問責できないとしていた。しかし、その後の学説や裁判例の変遷の中で、第一に、その制度的根拠は、不法行為の発生を回避及び抑止するとの法目的の達成の観点から法命令の意味を理解し得ない者を帰責主体として法的責任を追求することが適切な法政策とはいえないこと、第二に、精神的に未発達又は心神を喪失している者の多くが経済的に自立しておらず、賠償責任を課することで、その者将来の成長や生活を著しく脅かすことにあるとした。こうした制度的根拠の下では、先ず責任無能力者の免責は、彼らに代わって補完的に賠償責任を負う者(監督義務者)がいる場合に本制度の適用が正当化される。さらに被害者救済の必要性が高く、損害賠償額の転嫁が可能な領域(保険への加入、商品代価や事業コストへの転嫁等)では、加害者である使用者・運行供用者を被害者に優先する弱者として保護する必要はないとするとの解釈論を提言した(拙稿「不法行為における責任無能力者制度について」星野英一先生追悼論文集『日本民法学の新たな時代』715-758頁2015年として公表)。さらに、この論稿を被害者の過失相殺における責任能力に関しても展開させ、「被害者側の理論(事理弁識能力の論点を含む)」『実務 交通事故訴訟大系』 675-706頁(第3巻)(2017年)を公表した。
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Research Products
(2 results)