2017 Fiscal Year Research-status Report
デジタル化社会における民事訴訟周辺ベンダー育成のための法的環境整備に関する研究
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15K03231
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Research Institution | Doshisha University |
Principal Investigator |
林 昭一 同志社大学, 司法研究科, 教授 (80368480)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | eDiscovery / 証言拒絶権 / 文書提出命令 / 証明妨害 / 証拠保全 / 裁判IT化 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、前年度の研究に引き続き、英米法系民事訴訟手続におけるeDiscoveryベンダーの手続関与に関連した裁判例、研究論文、そして各種のレポートの調査・分析を行った。この作業と並行して、大陸法系諸国のうちドイツ民事訴訟手続における民事訴訟周辺ベンダーの手続関与の最新動向についても同様の調査・分析を行った。加えて、国内の動向についても、昨年10月に発足した「裁判手続等のIT化検討会」において提示された検討課題も踏まえた、関連分野の調査・検討に着手した。さらに、前年度において延期していた海外実地調査をオーストラリアにおいて実施し、主として電子的証拠の利用、および電子的申立てなど裁判手続のIT化の動向を中心に、当地において実務家へのヒアリング等の実地調査を行った。 具体的には、前年度と同様、eDiscovery手続、または証拠の収集、保全、および提出の各手続段階における電子的情報の探索の制度、法的に求められる情報開示の制度と秘匿情報の保護の制度におけるベンダーの関与のあり方を検討するとともに、前掲・「IT化研究会」でも示されていた、オンラインによる申立てや準備書面の交換手続(e-filing)にあたり当事者または裁判所をサポートするためのベンダーの補助者的な役割をどのように制度化するかということを検討した。これらの検討結果を踏まえて、研究論文の作成に着手し、完成した部分から、順次、研究成果として公表することを予定している。 これらの研究による成果は、民事訴訟法学の当該分野における基礎理論に関する基礎的な研究としての意義を有するのみならず、諸外国に対して遅れが指摘されるわが国の民事裁判手続のIT化を促進させる上での制度的な基盤としての意義を有する。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
本研究課題を達成するための前提となる基礎的研究として、前年度と同様、民事訴訟手続における証拠調べ手続を念頭においた秘密情報の探索、保持、および開示に関する比較法制研究を中心に行ってきた。そして、前年度までの英米法系、大陸法系諸国、およびわが国の法制度の基礎理論の調査・分析結果を踏まえて、海外実地調査を実施した。 このように本研究課題のとりまとめの段階に入っていたところ、平成29年10月に内閣官房において「裁判手続等のIT化検討会」が発足し、民事裁判手続のIT化促進についての国としての方向性がようやく定まったため、本研究課題においても、その動向を踏まえて、調査・分析の対象をより拡げる必要性が生じた。そこで、当初の本研究課題であるeDiscoveryや証拠保全・証拠調べ手続を中心としたベンダーの民事訴訟手続への関与のあり方を構築するという試みをいったん置いて、広く民事裁判手続等のIT化をすすめる上でのベンダーの役割を考察するために、補助事業の1年間の期間延長の承認申請を行った。
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Strategy for Future Research Activity |
上述のとおり、補助事業期間の延長を申請し、その承認が得られたため、次年度は、従来の研究成果の発表を順次すすめるとともに、「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ」(平成30年3月30日 裁判手続等のIT化検討会)によって示された方針でもある、電子情報のオンライン提出への移行の実現(e-filing)、電子的情報による事件管理(e-management)、そして、電子的技術を活用した法廷(e-court)を実現するために、その制度的基盤としてのベンダーの果たすべき役割を整理・検討することになる。そして、その考察結果を踏まえて、本研究課題のとりまとめを行い、公表することを予定している。
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Causes of Carryover |
(理由) 本年度は、本研究課題の最終年度にあたるが、その取りまとめの段階にさしかかった平成29年10月に内閣府において「裁判手続等のIT化検討会」が発足し、民事裁判手続のIT化促進についての国としての方向性がようやく定まったため、本研究課題においても、その動向を踏まえて、調査・分析の対象をより拡げる必要性が生じたため。 (使用計画) 次年度は、本研究課題の対象を拡張した部分についての調査・分析をすすめるために文献調査、および国内または海外実地調査を実施する。そのための物品費、実地調査にかかかる旅費および人件費等として、次年度使用額を充当する予定である。
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