2018 Fiscal Year Annual Research Report
Legal environment for vendors engaged in civil lawsuit in digital society
Project/Area Number |
15K03231
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Research Institution | Doshisha University |
Principal Investigator |
林 昭一 同志社大学, 司法研究科, 教授 (80368480)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | eDiscovery / 証言拒絶権 / 文書提出命令 / 証明妨害 / 訴えの取下げ |
Outline of Annual Research Achievements |
研究最終年度の本年度は、前年度までの研究のまとめとして、諸外国におけるeDiscoveryベンダー等の手続関与についての文献調査結果や、海外実地調査または国内研究会における法律実務家らの意見聴取の結果を踏まえ、わが国の民事訴訟法制または民事訴訟実務における同ベンダーの手続関与のあり方について、裁判手続等のIT化の動向も視野に入れつつ考察を行った。その研究の成果として、まず、裁判所および弁護士事務所等の司法サービス提供機関において、IT化を実現するための司法インフラの整備の必要性に鑑み、とりわけ「ITサポート」の中心的な担い手として同ベンダーの役割が非常に大きいことが明らかとなった。さらに、訴訟手続の各段階における裁判所と当事者間の電子的情報交換の際の技術的な側面での手続支援のほか、争点および証拠の整理段階における電子的保存情報の収集、選択、加工、提出などの作業工程での当事者の補助者としての手続関与、そして、裁判所の中立な補助者である鑑定人としての手続関与、さらには、AIによる金融商品取引などの高度に専門的・技術的なIT関連の企業間紛争において、当事者ないしは弁護士の補助者として、訴訟の開始、審判対象の選択、訴訟終了の判断などの訴訟管理の具体的な方策を助言するなどの積極的な役割が期待されることが明らかとなった。これらの研究の成果は、民事裁判へのデジタル技術の活用が叫ばれる昨今、その現実的な担い手としての技術者の手続法上の役割を明確化するものであり、民事訴訟法理論の基礎的研究としての意義が認められる。その成果の一部は、椙山女学園大学で開催された民事手続法研究者と弁護士により構成された研究会(題目「Eディスカバリー・ベンダーの所持する電子的保存情報の提出命令について」)および民事訴訟法学会関西支部研究会(題目「論理的に両立しうる複数請求の予備的併合について」)において発表した。
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