2018 Fiscal Year Annual Research Report
Integrated comprehension of pre- and post-procedures in planning law: Comparative study with UK law
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15K21483
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Research Institution | Nanzan University |
Principal Investigator |
洞澤 秀雄 南山大学, 法学部, 教授 (60382462)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 都市計画 / 都市法 / 行政法 / 計画争訟 / 計画策定手続 / 計画許可手続 / 協議会 |
Outline of Annual Research Achievements |
都市計画領域における事前手続と事後手続の一定的把握について、昨年度まではイギリスとの比較法を中心に検討を行ってきたが、最終年度となる2018年度は日本法に特有の法状況を中心に考察をした。 近年、協議会という仕組みが法律上も多用されるようになっているが、協議会は事前の計画策定手続に関わるとともに、事後の計画実施において重要な機能を果たす。従来の計画策定における参加とは位相を異にする、事前事後を通じた私的主体の関与・公私協働の機会となっている。それゆえ、事前事後で別個に把握し統制するよりも、一体的把握による法的統制がより適当となる仕組みである。こうした認識に基づき、協議会とそれが関わる行政計画について、事前・事後の両手続を通じた法的統制に関し、次の論文で考察した。洞澤秀雄「協議会に関する法的考察―公私協働、行政計画の視点から―(1)」南山法学41巻2号(2018年2月)1~52頁、洞澤秀雄「協議会に関する法的考察―公私協働、行政計画の視点から―(2・完)」南山法学41巻3・4号(2018年8月)125~153頁。 判例研究においても、廃道処分という具体的な課題状況について、事前の権利者への同意手続と事後の権利者による争訟手続との関係の観点からも検討を行った。洞澤秀雄「建築基準法42条1項5号による道路位置指定の取消処分(廃道処分)と権利者の同意」自治研究94巻5号(2018年5月)139~148頁。 また、昨年度の成果である海における計画に係る論文と関連して、フォーラム(行政法研究フォーラム)で報告を行いとそれに基づく次の論文を公刊した。洞澤秀雄「海をめぐる公物法・環境法─洋上風力発電所を中心に」論究ジュリスト28号(2019年1月)54~61頁。
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Research Products
(5 results)