2005 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
16203005
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Research Institution | Hitotsubashi University |
Principal Investigator |
村岡 啓一 一橋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (40345442)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
後藤 昭 一橋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (00143256)
大出 良知 九州大学, 大学院・法学研究院, 教授 (50115440)
高田 昭正 大阪市立大学, 大学院法学研究科, 教授 (50116472)
川崎 英明 関西学院大学, 大学院・司法研究科, 教授 (30127485)
白取 祐司 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (10171050)
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Keywords | 刑事弁護人 / 弁護士懲戒事例 / 法曹倫理 / 接見交通 / ABAモデル・ルール / 弁護士業務基本規程 / 専門家裁量 / 事前証人面接権 |
Research Abstract |
17年度は、統一テーマとして「刑事弁護に関する日弁連懲戒事例」に焦点をあてた。 1、事例研究として、昨年に引き続き、接見禁止決定下において弁護人が被告人の第三者あて文書を当該第三者に交付した事例2件(1件は戒告処分、1件は「懲戒しない」旨の綱紀委決定で終結)を取り上げ、行為規範として許容される限界と懲戒処分との関係につき分析した。その結果、(1)接見禁止決定の存在から直ちに弁護人による第三者通信の行為が禁止されるものではないこと、(2)罪証隠滅が惹起される危険性につき弁護人に専門家としての総合的な判断が求められること、(3)その注意義務違反から直ちに懲戒事由たる「非行」が帰結されるのではなく、さらに、懲戒に値するか否かの実質的価値判断がなされていること(行為規範と懲戒基準との乖離)が判明した。 2、研究分担者の中間報告として、(1)田淵教授が「アメリカにおける弁護人の事前証人面接権」をめぐって検察官の職業倫理違反が問題となっていることを紹介した。(これを受けて、本プロジェクトにおいても「検察官の倫理」をも射程に入れることを決定した。)(2)水谷教授は、法曹三者による裁判員制度模擬裁判から明らかになった問題点を刑事弁護人の視点から整理し、裁判員制度下における弁護人の新たな行為規範の存在を示唆した。(3)武井教授は、広島で発生した外国人の児童殺害事件をめぐる弁護人のマスコミ対応を素材に、守秘義務の例外が認められる要件について報告した。 3、アメリカ調査の結果、2002年ABA弁護士業務模範規則の改正後も、刑事弁護の現場及びロースクールの刑事クリニックでは、伝統的な依頼者中心の弁護観に何らの変化も生じていないことが確認できた。
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Research Products
(36 results)