2005 Fiscal Year Annual Research Report
企業と団体の社会的責任をめぐる法制度設計のための基礎的研究
Project/Area Number |
16330017
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Research Institution | Hitotsubashi University |
Principal Investigator |
松本 恒雄 一橋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (20127715)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
山内 進 一橋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (20119366)
野田 博 一橋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (70189405)
杉浦 保友 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (70361847)
滝沢 昌彦 一橋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (80179580)
上原 敏夫 一橋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30114937)
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Keywords | 企業 / 団体 / 法人 / 社会的責任 / ガバナンス / コンプライアンス / CSR / 社会的責任投資 |
Research Abstract |
17年度は、16年度に引き続き、3つの研究チームに分けて研究活動を行うとともに、全体研究会においては、一橋大学が監事校を努めるEU日本研究所の研究プロジェクトとも有機的結合をはかることに努めた。 まず、全体研究会を「ヨーロッパのCSRをいろいろな角度で見ながら日本のCSRを考える」、「三井物産のCSR」、「ISOにおけるCSR標準化の動向」、「CSRに関する欧州マルチステークホルダーフォーラム最終報告と中小企業のためのCSR」、「エコノミスト及びブルッキングス研究所のCSR論文紹介」の5回開催し、欧州委員会の推進するCSRのねらいと、それに対して有力な異論があることが明らかになった。また、国際協力銀行の支援を得て公開セミナーを開催し、「欧州における企業の社会的責任」についてマーク・クロー英国勅撰弁護士が、「ISOでのガイダンス策定作業の現状と日本企業への対応策アドバイス」について松本が、それぞれ講演した。 各班別では、基礎班においては、オランダ東インド会社のカタリナ号事件がステークホルダーとしての株主を考える初期の事件であること、ISOにおけるCSR標準化のための作業が急速に進んでいること、改正独禁法における課徴金減免制度が一定の機能をしていること、企業班においては、改正会社法において内部統治がきわめて重視されていること、社会的責任投資(SRI)においてはプルーデント・マン・ルールが重要な役割を果たすこと、ソフトローの生成・改廃に着目する必要があること、非営利団体班においては、非営利法人制度見直し作業においては基礎理論としての法人論が重要であること、消費者団体に差止訴訟の提訴権を認める団体訴権の立法化が進んでいること、企業倫理を考えるにあたって専門家責任の視点が重要であること等が明らかになった。
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Research Products
(11 results)