2006 Fiscal Year Annual Research Report
ドイツ中世国制史・法制史における地塞支配権ないしシャテルニーの研究
Project/Area Number |
16530005
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Research Institution | Kanazawa University |
Principal Investigator |
櫻井 利夫 金沢大学, 法学部, 教授 (80170645)
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Keywords | ドイツ封建社会第二期 / 城塞 / シャテルニー / 中部ライン領域 |
Research Abstract |
紀元1000年から1300年までの時期のドイツ封建社会第二期について、フランス型の城塞支配権、つまりシャテルニーchatellenie (城主支配圏、城主支配領域、城主領)が存在したか否かという私の最近の研究課題の解明を推し進めるべく、中部ライン河流域ないしモーゼル河流域に位置する13の城塞(モンクレール、レムベルク、ブリースカステル、フーノルシュタイン、ベルンカステル、トライス、カウプ、ファルケンシュタイン、ミュンツェンベルク、アッセンハイム、ドライアイヒェンハイン、ケーニヒシュタイン、バーベンハウゼン)を検討対象として取り上げた。そしてそれらが、城塞周囲の支配領域を表現する用語(castellania, chastelerie/chastelerie, terra/terre, dominium, bannus, bannus et districtus et omnia pertinentia, bannus et appenditia et appenditia, iudicia, iurisdictiones, aduocatia, comitia, appendicia/appertenances等)の点で、かつ城主の支配権の具体的な内容(荘園領主権、軍事罰令権、裁判権、保護権力、森林・牧場・河川利用権)の点でも、フランスのシャテルニーとほぼ同質的なものであることを明らかにした(拙稿「ドイツ封建社会における城塞とシャテルニー-中部ライン領域を例として-」、小山貞夫先生古稀記念論集刊行会編『西洋法制史学の現在小山貞夫先生古稀記念論集』(創文社)、2006年、所収)。 類似の研究結果は、同じ中部ライン河流域のその他の城塞、つまりマンダーシャイトの二つの城塞(上手の城塞と下手の城塞)及びケルペン城塞についても明らかにすることができた(拙稿「ドイツ封建社会における城塞とシャテルニー-中部ライン領域・マンダーシャイトの二つの城塞とケルペン城塞の例-」、『金沢法学』、49巻2号、2007年)。
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Research Products
(2 results)