2004 Fiscal Year Annual Research Report
憲法上の公私間関係と公共性-ドイツと日本の比較研究
Project/Area Number |
16530026
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Research Institution | Ritsumeikan University |
Principal Investigator |
中島 茂樹 立命館大学, 法学部, 教授 (10107360)
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Keywords | 公共性 / 公共圏 / 「市民社会」(Zivilgesellschaft) / 憲法 / 公私間関係 / 正当性規準 / 討議原理 / ハーバーマス |
Research Abstract |
「憲法上の公私間関係と公共性」というテーマにつき、「求められる公共性とは何か」という観点から規範的な問題設定の形で検討しようとする場合、(1)「公共性論のいま」、(2)「空間概念としての公共圏」と「正当性規準としての公共性」との関係、(3)「市民社会」(Zivilgesellschaft)概念と公共性問題、(4)「公共的なるもの」を判定する憲法論上の価値基準、(5)ボン基本法33条4項の「主権的権能(hoheitsrechtliche Befugnisse)、(6)憲法の規範的規制力の部分化という現象、という論点が設定される。 そして、当初の研究計画においては、本年度の重点課題は、(1)の「公共性論のいま」につき、政治学や社会学上の「公共性」概念の検討、そのなかでもとくに、ハーバーマスの『公共性の構造転換』(1973年)から、1992年の『事実性と妥当』(Faktizitat und Geltung)への展開過程のなかでの「公共圏(性)」論や「市民社会」(Zivilgesellschaft)論の特質とその問題点を検討し、さらにそのうえで、(2)および(3)の検討の柱につき、「正統性規準としての公共性」、「空間概念としての公共圏」および「市民社会」につき、それぞれの概念の特質とその射程距離さらには「公共圏」論=「公共的政治空間」論の憲法学上の意義とその問題点についても検討し、それらがわが国の憲法理論とのかかわりでどのような意義を有するかを明らかにしたい、としていた。これらの課題のうち、本年度は、ハーバーマスの「公共圏」論、およびそれと討議原理や法治国家論や社会運動の自己抑制論などとの関係についての研究に大きな前進を見ることができた。さらには、「正統性規準としての公共性」との関係については、「公私」二元論」から「私・公共・公」の三元論への展開を論じる理論動向についても、一定の研究の前進を見ることができた。
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Research Products
(2 results)