2018 Fiscal Year Annual Research Report
Comparative law and policy research on various methods for relieving and deterring consumer damage, and how these work together and in combination
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16H03574
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Research Institution | National consumer affairs center of Japan |
Principal Investigator |
松本 恒雄 独立行政法人国民生活センター(商品テスト部、教育研修部), 国民生活センター, 理事長 (20127715)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 消費者法 / 比較法 / 法政策学・立法学 / 集団的利益 / 集合的利益 / 拡散的利益 / 公私協働 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成30年11月11日に青山学院大学で開催された日本消費者法学会総会でのシンポジウム「消費者被害の救済と抑止の手法の多様化―実効性確保のための執行主体のあり方」において、3年間の共同研究の成果を報告した。シンポジウムでは、最初に松本報告と管報告が総論的な議論を行い、次いで、町村報告、前田報告、白出報告が、集団的な消費者被害救済のための同一の法律の上で、消費者団体、行政、あるいは検察といったさまざまな主体が動いている例を紹介した。最後に、籾岡報告、宗田報告が、消費者とは異なった法的土俵で、行政が独自の立場から積極的に被害救済にあたっている例を示した。学会報告の予稿は、現代消費者法40号(2018年)に掲載されている。 このシンポジウムの準備のために、平成30年6月8日に行われた平成30年度第1回研究会では、各自の報告予定内容について議論を行った。そこでは、これまでの各国別の比較法調査の成果を踏まえて、一般契約法理による脆弱な消費者の保護、消費者団体による集団的被害回復訴訟の二段階目手続と団体維持経費の確保、消費者団体以外による集団的被害回復訴訟、行政処分による集団的消費者被害の回復、行政機関の民事訴訟による被害救済、刑事手続を活用した法執行、懲罰的損害賠償・制裁金といったいくつかの個別論点にも焦点を当てた。 平成30年10月21日の第2回研究会では、菅教授からイギリスについて、籾岡教授からアメリカについての現地調査報告がされるとともに、学会シンポジウムの司会者・指定討論者をも交えて議論を行った。 平成31年3月2日に開催された第3回研究会では、籾岡教授から論文「米国における行政機関が回収した民事制裁金の使途について―消費者金融保護局(CFPB)の運営を中心に―」について概要の紹介がされるとともに、3年間の共同研究の成果のとりまとめ、出版の方法について議論された。
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Research Progress Status |
平成30年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
平成30年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(39 results)