2017 Fiscal Year Annual Research Report
国際人権条約機関による権限行使のあり方と「民主主義」との関係
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16J07084
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
髙田 陽奈子 京都大学, 法学研究科, 特別研究員(DC1)
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Project Period (FY) |
2016-04-22 – 2019-03-31
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Keywords | 国際人権法 / 補完性 / 人権条約機関の正統性 / 人権条約機関の実効性 / 人権条約と国内議会 / 人権条約と国内人権機関(NHRI) |
Outline of Annual Research Achievements |
平成29年度は、28年度の研究成果を前提として、自由権規約、欧州人権条約および米州人権条約を対象とし、(1)それら人権条約の解釈・適用および履行確保にはいかなるアクターが携わっているか・携わるべきであるか、(2)それらアクター間の役割分担を規律する原則や具体的基準は何であるか・何であるべきか、という2つの問題に取り組んだ。その取り組みの具体的な内容は以下の通りである。 (1)28年度の研究成果として明らかになったように、従来の国際法では、「国際法主体性」概念のもと、「国家」を単一の法的アクターとしてのみ把握してきた。しかし、近年の人権条約機関の実効性・正統性問題の高まりは、そうしたアプローチの限界を示している。そこで本研究では、国内裁判所、国内議会、国内人権機関(NHRI)といった各国家機関を、国際人権条約上のアクターとして位置づけることを試み、その上で、それらアクターがそれぞれ、人権条約上、いかなる役割を有する(べき)かを検討した。(2)各国家機関と、人権条約機関(規約人権委員会、欧州人権裁判所、米州人権委員会・裁判所)との関係が、「補完性」原則によって規律される(べきである)ことを論証した。その上で、各国家機関と人権条約機関との関係が問題になる様々な場面について、場合分けを行い、各場面における「補完性」原則による規律の具体的帰結について整理した。 以上2点の作業により、人権条約の解釈・適用および履行確保にかかわるアクター間の関係に着目した、新たなモデルの全体像が見えつつある。次年度の課題としては、各人権条約機関、関連する国際機関(国連、欧州評議会、OAS)および条約当事国の実行をより網羅的・精緻に検討することで、モデルの実証的妥当性の程度やその限界を明らかにすること、また当該モデルの理論的・法的根拠について一貫した説明を提供することを目指す。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
平成29年度は、人権条約機関の実効性・正統性問題を端緒とした、人権条約のアクター間の関係に関する伝統的なモデルの限界と新たなモデルの萌芽について、人権条約機関の判例、関連アクターの実行および学説等を整理することによって、大まかな全体像を明らかにすることを目指した。上述の通り、そうした目的は一定程度達成され、またその成果を国内外の研究会やワークショップにおいて計4回報告することもできたことから、本研究はおおむね順調に進捗していると評価する。 しかしながら、人権条約機関の判例をはじめとする、分析対象とするべき資料の量は膨大であり、本年度のみでは全てを網羅することはできなかった。また、本研究が、「国際法学」の研究としての価値を有するためには、新たなモデルの理論的・法的根拠について、説得的で一貫した説明を行う必要があるが、そのためのツールとして、条約解釈等、従来から存在する方法に頼るのか、それとも「グローバル立憲主義」等の新しい枠組を利用するのかについては、より深い検討を要する。これらの点については次年度の課題としたい。
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Strategy for Future Research Activity |
これまでの成果を博士論文としてまとめることを目指す。そのためには、上述の通り、第1に、各人権条約機関、関連する国際機関(国連、欧州評議会、OAS)および条約当事国の実行をより網羅的・精緻に検討することが必要である。この点、まずは、関連する原則・法理たる、「補完性」「評価の余地」「敬譲(deference)」「審査基準(standard of review)」「パイロット判決」「条約適合性コントロール」「非金銭的救済命令」等に関する実行から辿っていくことが効率的であるように思われる。そして第2に、本研究が提示する新たなモデルの理論的・法的根拠について一貫した説明を提供するための適切な方法・枠組を探求することが必要である。 また、それらの作業と同時並行して、平成29年度までの成果についても、国内外の研究会やワークショップにおいて積極的に報告を行い、全体の論理構成および具体的な事例分析に問題点・不明点がないかのフィードバックを受けて、必要に応じて改善していく予定である。
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