2017 Fiscal Year Annual Research Report
自己株式取得の新たな財源規制基準の提案-株式買取請求制度との関係の検討から
Project/Area Number |
16J08417
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
濱村 実子 神戸大学, 法学研究科, 特別研究員(DC2)
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Project Period (FY) |
2016-04-22 – 2019-03-31
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Keywords | 債権者保護 / 取締役の責任 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、米国法との比較検討から、日本会社法における自社株式買取の新たな財源規制基準を提案することを最終目的としている。研究計画では、米国法および日本法における、株式買取請求および自社株式買取に対する財源規制に関する議論および判例・裁判例の比較検討を行うことを予定していた。しかし、本研究を進めるためには、債権者保護一般に関する議論を理解する必要性から、当該年度は、米国法および日本法における債権者保護一般に関する議論の現在の到達点を確認した。なぜなら、本研究は財源規制違反を判断する基準として取締役の行為の妥当性を取入れ得るかどうかを重要な問題と位置付けているが、この問題を検討するためには、財源規制の根本的な目的である債権者保護一般に関する議論、とりわけ、債権者保護のために取締役に求められる行為ないしは取締役の責任の議論を参考にすることが不可欠であるという考えに至ったからである。 債権者保護一般に関する議論の検討は現在も続いているが、米国法上、債権者保護のために取締役に求められる行為、および、債権者保護に関して取締役が果たすべきとされる責任は、会社の財産の流出の防止に特化されていると言えるのではないかと考察している。このような米国法に対して、日本会社法における、取締役の会社債権者に対する責任に関する判例および通説は、取締役が広く責任追及され得る状況となっている。会社債権者が取締役に対して広く責任追及し得る法的枠組みは、日本法特有のものである。財源規制違反を判断する基準として取締役の行為の妥当性を取入れ得るかという問題を検討する上では、日本法のこのような特殊性を慎重に考慮しなければならないことが明らかになった。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
前述「9.研究実績」のとおり、当該年度は、当初の研究計画を変更し、米国法および日本法における債権者保護一般に関する議論の検討を行った。当初の研究計画どおりの進捗ではないものの、債権者保護一般に関する議論の検討という本研究に不可欠な課題の検討は進めることができ、また前述のように、本研究における重要な問題を検討する上で考慮しなければならない日本法の特殊性が明らかになったことから、研究全体としてはおおむね進展していると考えている。
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Strategy for Future Research Activity |
今後は、第一に、米国法および日本法における債権者保護一般に関する議論の検討をもう少し進める。第二に、民法および倒産法における債権者保護のあり方と、会社法における債権者保護のあり方の接続ないしは棲み分けを検討する。そして第三に、第二の検討を踏まえて、会社法上の新たな財源規制基準の提案を試みる。
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