2017 Fiscal Year Research-status Report
ソーシャルメディアにおける死者のデータとプライバシーの再検討
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16K00468
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Research Institution | Kanto Gakuin University |
Principal Investigator |
折田 明子 関東学院大学, 人間共生学部, 准教授 (20338239)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
湯淺 墾道 情報セキュリティ大学院大学, その他の研究科, 教授 (60389400)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | プライバシー / 死 / 個人情報保護 / デジタル資産 / アイデンティティ / 終活 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、昨年度実施した文献調査を継続したことに加え、現行の法制度および2018年5月より発効するGDPR、また個々のサービスのポリシーについて調査を行った。 その結果、まず死者の権利に関する原則は、英米法系と大陸法系とで異なっていることがわかった。前者では死者の権利については一般に否定的であるが、大陸法系においては死後も一定の範囲で権利性を認める傾向にあった。また、GDPRでは、各加盟国が独自に死者の個人情報の取扱について規制することを妨げないこととなっていた。米国ではアカウントやデータを「デジタル資産」として一体的に法的に保護しようとする動きが比較的早くからあり、パブリシティの権利等の枠組みを活用して当該本人の死亡後も法的に保護しようとする動きもある。どのような制度設計が現実に即し、かつ多様な死生観を包含するものとなるのか、今後検討を進める、 次に、個々のサービスを調査したところ、利用者の死亡時のアカウントの扱いを規定しているサービスの多くは、利用者死亡時に故人本人あるいは親族の身分証明を必要とする規定を定めている。そのため、仮名での利用や法律上の氏名・性別を非開示とする利用においては当人の確認ができなくなる。結婚その他のライフイベントで改姓し、法律上の名前と日常生活の名前が違う場合、例えばFacebookでは両者の併記を求めているが、実際の利用者は一方の名前のみを記載している。本人確認につながる個人情報や、見せたくない面を見せないといったプライバシーを保護した上での利用と当人確認を両立させる設計の必要性が見えてきた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
調査の実施が最終年度にずれ込んでしまった。
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Strategy for Future Research Activity |
これまでの文献調査および現状の調査から、欧州および米国の動向と業界の方向性が見えてきた。これらを踏まえて、最終年度は実証分析を行う。
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Causes of Carryover |
実証分析のための調査実施が遅れたため。また、2017年度内に投稿した国際会議の開催が2018年度であったため。 2018年度には、国際学会の参加(5月)および実証分析調査の実施(夏頃)において使用予定である。
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Research Products
(6 results)