2018 Fiscal Year Research-status Report
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16K03297
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Research Institution | Kagoshima University |
Principal Investigator |
宇那木 正寛 鹿児島大学, 法文教育学域法文学系, 教授 (90747651)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 行政の義務履行確保 / 行政上の強制執行 / 行政代執行法 / 略式代執行 / 即時強制 |
Outline of Annual Research Achievements |
行政代執行法は、行政上の強制執行において重要な法システムにあるにもかかわらず、日本国憲法下 で昭和23年に制定され、それ以来一度の改正も行われていない。加えて、戦前の行政権の強権的発動への反省から、非常に謙抑的なシステムとなっている。その結果、現在の多様な行政ニーズに対応できず、制度疲労を起こし、行政庁は代執行権の行使が困難な状況となっている。そこで、本研究においては、現代の多様 な行政ニーズに応じて、国民の生命財産を保全するといった観点から現実に行われた行政代執行を廃棄物行政、河川・港湾行政、都市計画行政などの分野ごとに、実証的分析を行うとともに、代執行制度を効果的かつ効率的に運用するための提言を行うことを目的とするものである。 初年度である平成28年度、鹿児島県が行った急傾斜地法に基づく崩落斜面の応急工事の緊急代執行についての訪問調査を行った。その後も、岡山市が行った廃棄物処理法に基づく硫酸ピッチ撤去の代執行、三原市が行った建築基準法に基づく廃屋に対する除却の代執行や広島県が行った河川法に基づく違法桟橋に対する除却の代執行、港湾法に基づく放置艇の撤去・移動の代執行などについての訪問調査を行った。 平成29年度は,平成28年度に行った広島県の代執行に対するより 詳細な調査を行うため,再度の訪問調査を実施するとともに,神戸市の行った港湾法に基づく放置艇等の撤去・移動の代執行について2度にわたる訪問調査を実施した。 平成30年度は、福岡県が行った土地収用法に基づく土地明渡しの代執行、神戸市が行った略式代執行による放置艇等の撤去、東京都板橋区および新潟県柏崎市が行った空家法に基づく特定空家等の除却の代執行、横須賀市が行ったゴミ屋敷対策条例に基づく廃棄物撤去の代執行について、それぞれ代執行を実施した行政庁を訪問し、ヒアリング調査を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究は、現実に行われた行政代執行の実証的研究により行政代執行の運用上の課題を明らかにし、効率的かつ効果的な制度運用について提言を行うことを目的とするものである。 実証的研究に当たっては、行政代執行の実績を有し、かつ、調査について積極的協力を得られる行政庁を見つけ出すことが必要であるが、これ自体、容易ではない。 この点に関しては、平成30年度は、代表者が長きにわたり自治体の法務担当職員として在職していたことから、その際の人脈等を通じて、当初の計画より多くの行政機関の協力をえることができた。そのため「おおむね順調に進展している」と評価した。
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Strategy for Future Research Activity |
4年目となる平成31年度は、(1)板橋区が予定している空家法に基づく特定空家等の代執行、(2)京都市が実施したゴミ屋敷対策条例に基づく廃棄物撤去の代執行、(3)三重県が実施した産業廃棄物に対する撤去・処分の代執行、(4)横須賀市が実施したゴミ屋敷対策条例に基づくご廃棄物撤去の代執行(平成30年分の再調査)に対する訪問調査を行い、その結果から法的課題を抽出し、その分析、検討を通じ、当該課題に対する処方箋を提示することを目標としている。また、その成果は論文として発表する予定である。また、こうした訪問調査に加えて、平成28年度および平成29年度と同様に、代執行事例についての情報収集、実務担当者などとの情報交換もあわせて精力的に行いたい。
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Causes of Carryover |
旅費の精算において、若干の執行残が生じたため。次年度の旅費の一部として使用する予定である。
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Research Products
(6 results)