2018 Fiscal Year Annual Research Report
Comparative law research on the U.K. parliament's effective operation of controling over delegated legialation
Project/Area Number |
16K03314
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Research Institution | Momoyama Gakuin University |
Principal Investigator |
田中 祥貴 桃山学院大学, 法学部, 教授 (20398548)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 英国議会 / 委任立法 / 憲法委員会 / 参議院 / 上院 / 憲法保障 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、先進国が共有する行政国家現象、就中、立法権委任に対する憲法学的対応を検討することにある。行政府に対する広範かつ抽象的な立法権委任の慣例が、これまでに我が国の議会制民主主義を形骸化させ、憲法上、国会の「唯一の立法機関」性を大きく侵蝕してきた。かかる委任立法問題の弊害に如何に対応するか、その方法論を英国議会が有する経験知を踏まえつつ、比較制度研究の視点から検討するものである。 そして最終年度では、委任立法統制に関する英国議会委員会の制度枠組及びその制度運用を調査研究することを予定していた。この点で、英国上院における憲法委員会に焦点を絞って、総論的には「憲法保障」の問題として、また、その各論として「委任立法統制」問題に如何に取り組んできたのか、その調査・研究を実施した次第である。 その結果、憲法委員会は、憲法保障という文脈のもと、上院内で「審査機能」と「調査機能」を併有しており、その「審査機能」においては、立法権委任の現実を踏まえて、法案審査に止まらず、行政命令にまで射程を拡げて精査していること、とりわけ、憲法委員会は、委任立法問題を重大な憲法問題と認識しており、上院の他の専門委員会と協調しながら、効果的な統制の制度枠組を構築していることが明らかとなった。 最終年度では、当初予定していた「制度運用」の問題は今後の継続課題として積み残すこととなったが、憲法委員会による当該統制機能の実効性を担保するための構成や審査方法等といった制度枠組に関しては詳細に分析・研究し、その研究成果を「英国憲法保障における憲法委員会の意義」ウエストロー・ジャパン総合法政策研究会誌2号1-25頁(2019年3月)にて公表するに至っている。
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