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2018 Fiscal Year Annual Research Report

A Study on Prevention of Crime from the point of view of intersection between administrative law and criminal procedure law

Research Project

Project/Area Number 16K03378
Research InstitutionKanagawa University

Principal Investigator

公文 孝佳  神奈川大学, 法学部, 教授 (30312333)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 加藤 正明  神奈川大学, 法学部, 准教授 (00587438)
白取 祐司  神奈川大学, その他の研究科, 教授 (10171050)
安達 和志  神奈川大学, その他の研究科, 教授 (10409906)
幸田 雅治  神奈川大学, 法学部, 教授 (10635460)
三浦 大介  神奈川大学, 法学部, 教授 (30294820)
Project Period (FY) 2016-04-01 – 2019-03-31
Keywords行政警察 / 違式かい違条例 / 違警罪 / 警察犯処罰令 / 警職法
Outline of Annual Research Achievements

違式かい違条例の収集に関しては三府五港を中心に順調である。しかしながら,それに先行して各地で明治初期に整備された取締規則様のものに関しては,各地域での史料の散逸等もあり,地域による格差を今後の資料集成にどう反映させるかが課題となって居る。よって資料公刊に遅れが出ている。違式かい違条例後の各地域の違警罪の収集に関しては順調に進んでいる。
現行刑法導入に際しての違警罪廃止,警察犯処罰令導入に関して,資料分析を進めた。その際視座としたのは以下の二点である。①刑法学における「抽象的危険」概念との関連付け。②法律ではなく「内務省令」となったことの意義。①に関しては,軽微犯罪を処罰対象とする場合の「危険」概念のありようを分析する作業に着手し,刑法分野の担当者が論文作成中である。②に関しては,①より作業が遅れているものの,法律ではなく省令とされたことの歴史的位置づけを分析する作業に着手している。また,省令への移行が違警罪廃止後の警察犯処罰令導入後にも維持された違警罪即決例と相まって,犯罪予防をその任務とする行政警察作用が肥大する危険が内務省の内外でどのように論じられたのかを明らかにする作業に着手している。
以上に加え,行政執行法から現在の警察官職務執行法への移行過程についても検討に着手している。犯罪予防,危険防止の観点にたつとき,実相においては抽象的危険レヴェルでの直接強制も可能であるように運用された行政執行法の持つ「犯罪予防機能」が現行警職法制定過程でどのように批判的に議論されたのかを明らかにする作業に着手している。現時では,国会での審議に関してはこの点は十分に議論されていなかったことが明らかとなった。この点は,行政執行法の廃止が急務であったことが原因とも考えられるが,制定過程,内務省での議論,制定後の関係省庁内での議論,改正の議論も含め,分析を進める予定である。

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Published: 2019-12-27  

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