2017 Fiscal Year Research-status Report
比較法的研究に基づく後見人の権限のあり方に関する具体的提言
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16K03422
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
田山 輝明 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 名誉教授 (30063762)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
志村 武 関東学院大学, 法学部, 教授 (80257188)
黒田 美亜紀 明治学院大学, 法学部, 教授 (60350419)
藤巻 梓 静岡大学, 人文社会科学部, 准教授 (70453983)
青木 仁美 早稲田大学, 高等研究所, その他(招聘研究員) (80612291)
橋本 有生 早稲田大学, 法学学術院, 准教授 (90633470)
足立 祐一 帝京大学, 法学部, 助教 (80734714)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 成年後見人の権限 / 成年後見人の不正行為 / 成年後見人の責任の範囲 / クリアリング / 成年後見制度の必要性に関する裁判外審査手続き / 成年者保護制度 / 成年者保護協会 / ボランティア後見人 |
Outline of Annual Research Achievements |
成年後見人に対する監督の問題は、「司法ないし家庭裁判所」の枠内の問題には留まらないため、視野を広げて検討せざるを得ないことが判明した。そこで、オーストリアの成年者保護制度の改正により当該問題の解決がどのような方向に向かっているかについて検討し、ドイツの世話法(成年後見法)の周辺領域においては、特に、社会福祉法の領域においてどのような改革が意図されているかについて検討した。その結果、成年後見人を孤立させることなく地域や親族による支援によって職務の遂行ができるように配慮することが重要であることが明らかになった。認知症高齢者等に対する支援においては、成年後見は一部の重要な機能を担うことはできるが、それに頼りすぎてはならない。そこで、オーストリアにおける「クリアリング」の制度、すなわち「成年後見制度の必要性に関する裁判外審査手続き」の重要性に注目した。すなわち、成年後見制度の利用を裁判所に申請する前に、社会福祉の専門家などを含めた審査員により、その必要性の有無、程度、さらには他の制度の利用の有効性などについて審査がなされる。つまり、成年後見人は選任された後においても、決して孤立していないのである。このような環境にあれば、職務の遂行においても支援が受けやすいし、不正行為は逆にやりにくいであろう。また、ドイツにおいては、社会法典の改正を通じて、本人意思の尊重等が法制度に盛り込まれ、様々な関係において、本人の関与が重要な役割を果たすようになった。ドイツでも、世話人(成年後見人)の不正行為は、少なくとも目立った問題にはなっていない。日本の制度改革との関連(その実現可能性)においては、オーストリアの「クリアリング」制度が重要であると思われるので、この点に関して、引き続き検討を深めていきたい。なお、成年後見人の責任の範囲は、ボランチア後見人の活躍等を期待する観点からも重要である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
成年後見人の権限の在り方については、大きく財産管理と身上監護に分けて考察することができる。財産管理面については、成年後見人の不正行為をめぐる問題等について考察した。現時点における結論としては、親族後見人については、その支援体制の構築が急務であると考えている。親族後見人による不正行為が摘発されたからと言って、親族後見を避けるような方向を探ることは正しいとは言えないし、主として裁判所の監督に依存することも妥当ではない。いかにして親族後見人を社会的に支えるかを検討すべきである。そのような意味において、オーストリアの制度改革は参考になる。すなわち、本当に成年後見制度利用が必要なケースであるか否かを裁判所手続きの開始前に、社会福祉等の専門家を交えて検討するシステム(クリアリング)によって、当該ケースの担当者を振り分けているからである。本人に成年後見人が付された場合においても、親族や地域の社会福祉組織などが本人の状況を把握していて、成年後見人が本人を丸抱えするようなことはない。 身上監護面においては、成年後見人の医療代諾権の問題が重要である。この点については、ドイツの制度が進んでいる。生命身体にかかわる医療行為については、成年後見人の権限の行使に裁判所が関与することを前提としつつ、医療に関するリヴィングウイルにおいて、本人が認めている範囲内において、医師と成年後見人の意見が一致すれば、裁判所の関与なしに医療行為を受けることが可能とされているからである。こうした制度を参考にしつつ、日本の医療の実態に合った制度を模索すべき段階に到達している。もちろん、日本の法制度では、そもそも身上監護権の内容が他国の制度に比べて不明確である(内容が乏しい)という弱点が指摘されているので、それを踏まえて制度改革を行わなければならない。このような目的で、利用可能なリヴィングウイル制度の確立が望まれる。
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Strategy for Future Research Activity |
成年被後見人の欠格条項の研究を継続しており、次年度には本格的な研究を考えていたが、平成30年3月に「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案」が閣議決定され、国会に上程されたので、今後は、これを前提とした具体的・批判的研究に焦点を当てることとしたい。 同時に、成年後見人、特に親族後見人の支援に関するシステムの研究をも引き続き重視したい。親族後見人を激減させれば、親族後見人の不正事件が少なくなることは、当然のことであるが、成年後見人としては、通常、親族が最も適任である。被後見人のことを最もよく知っていて、本人の意思の推測が必要な場合でも、適切に対応できるからである。そのためには、親族後見人の支援システムを構築しなければならない。この場合の「支援」は、公的ないし社会的支援であることが望ましい。「公的」といっても、裁判所に頼る方法ではなく、社会福祉の領域の諸組織の協力を求めるべきである。その前提としては、成年後見を制度的に「司法」の枠組みに閉じ込めることをやめ、広く社会福祉の諸組織によって支えてゆくという観点が大切である。オーストリアなどでは、成年者保護協会(成年後見協会)が極めて重要な役割を果たしている。これは財政的には公的支援を受けてはいるが、民間の組織である。同国では、成年後見という表現は、1984年に代弁(人)と改められ、昨年からはそれも「成年者保護」と改められている。日本では、民間の「成年後見センター」がこれに相当するが、市町村レベルでの社会福祉協議会も似ている面を有している。具体的には、オーストリアの制度については、専門家を招いて講演を依頼したい。フランスについては、研究会のメンバーがパリに留学中であるため、必要な資料は入手可能である。アメリカについては、昨年の夏に現地調査を実施し、必要な資料を入手している。
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Causes of Carryover |
招聘旅費について予定より支出が少額となったため。 2018年度の招聘旅費、物品費の使用に充てる。
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Research Products
(13 results)