2016 Fiscal Year Research-status Report
著作権の刑事罰・刑事手続が表現者に与える萎縮効果の研究
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16K21134
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Research Institution | Kyoto University of Education |
Principal Investigator |
比良 友佳理 京都教育大学, 教育学部, 講師 (40733077)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 著作権 / 表現の自由 / 憲法 / 刑事罰 / 萎縮効果 / 厳罰化 / 知的財産権 / 著作権法 |
Outline of Annual Research Achievements |
著作権侵害の刑事罰は近年厳罰化の一途をたどり、さらにTPP交渉において非親告罪化が議論の俎上に上がるなど、取り締まり強化の傾向が続いている。他方でインターネットやデジタル技術の普及に伴い、私人が日常生活の中で著作権を侵害してしまう蓋然性は相対的に高まっているといえる。本研究は著作権の刑事罰や刑事手続がユーザーの表現の自由に与える萎縮効果を多角的・総合的に分析することを目的としている。 本年度は、著作権侵害の刑事罰に関するこれまでの動きや運用を包括的に概観することを第一の目標とし、その基礎資料の収集と整理を行った。また、国際ハーモナイゼーションが進む著作権法において特に重要な三極(日・米・欧)の動きを見極めるべく、これまで研究が手付かずであった欧州における著作権と表現の自由に関する裁判例を調査し、その意義と今後の見通しを整理して研究会報告を行った。欧州人権裁判所及びフランス破毀院では近年、著作権と表現の自由を裁判所が具体的に衡量するというアプローチを採用した判決が相次いでおり、著作権と表現の自由の調整に関する新たな衡量モデルとして注目に値する。次年度以降、米国の連邦最高裁判所の判決とも比較しながら、著作権と表現の自由の適切なバランスに関する理論研究を深化させる予定である。本研究のテーマとの関係では、欧州人権裁判所の判決において著作権侵害に基づく民事上の損害賠償のみならず刑事罰が表現の自由に与える効果も争われていたため、さらにこれを詳細に検討する必要がある。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
当初の予定ではまず、我が国の著作権侵害の刑事罰規定の変遷について、立法過程や審議過程の資料分析を行う予定であった。資料収集については概ね順調に進んでいるが、他の犯罪類型との比較や、他国の著作権刑事罰規定の調査・整理は今後残された作業として引き続き行っていく必要がある。 他方、欧州法の研究に関しては、欧州人権裁判所やフランス破毀院で重要判決が相次いでおり、それらがこれまで研究対象としてきた米国法とは全く異なるアプローチを採用していることを明らかにすることができた。
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Strategy for Future Research Activity |
次年度は、我が国の著作権法の刑事罰規定に関する法改正の歴史と傾向の特徴を明らかにすべく、米国及び欧州の学説の調査や、他の犯罪類型との比較、立法過程の資料の分析を進め、最終的に論文として公表できるよう検討を深める。 また、著作権侵害の刑事事件化によって具体的にどのような効果、不利益が表現者側に降りかかり、それが萎縮効果としてどれだけの影響を及ぼすのかを、裁判例のみならず、いわゆる”盗作疑惑”なども検討の対象に加えながら、幅広く分析する予定である。
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Causes of Carryover |
年度内に入手可能な文献を一通り購入したため。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
新たに入手すべき邦語文献及び外国語文献の購入に使用する。
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Research Products
(4 results)