2005 Fiscal Year Annual Research Report
古法から見たフランス民法典の法制史的実証研究-序章を中心として
Project/Area Number |
17530006
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Research Institution | Niigata University |
Principal Investigator |
松本 英実 新潟大学, 人文社会・教育科学系, 助教授 (50303102)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
葛西 康徳 新潟大学, 人文社会・教育科学系, 教授 (80114437)
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Keywords | フランス民法典 / 序章 / 公布 / 裁判官 / 裁判所 / ポルタリス / publication / promulgation |
Research Abstract |
本基盤研究の目的は、フランス民法典に特徴的ないわゆる「序章」について、民法典が裁判官を法体系の中にどのように位置づけたかという観点から実証的分析を行うことを通して、民法典と古法との関係を明らかにすることである。本年度の成果として以下の点が上げられる。 松本は、まず序章第一条の分析を集中的に行った。というのも、同条文が序章6か条のうち、かつ成立後200年にしてはじめて、2004年オルドナンスによって改正されたからである。この改正において第一条の鍵概念である「公布publication/publication」概念が大きく変容したことを分析し、同概念を旧法以来の文脈において検討し、今回の改正の意味を検討し、翻って裁判官と「公」との関係を考察するに及んだ。この点について、北村一郎編『フランス民法典の200年』への寄稿論文を改訂した。 同時に、1804年の第一条が成立する過程を議会資料に基づいて精査し、起草の中心となったポルタリスの法律構成が「公布」と裁判官をめぐって大きく変化することを明らかにした。 この議論の過程で、ポルタリスは議論の補強のために既存の学説を引用する。議会演説の中では、autorite, publiciste, jurisprudenceとのみ示されている「公布」と「主権」「国王」「裁判官」をめぐる理論が具体的にどのような法学者/著作家を意味し、ローマ法(さらには古代ギリシア)以来の議論の系譜にどのように位置づけられるかを葛西が分析した。
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