2006 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
17530024
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Research Institution | Kumamoto University |
Principal Investigator |
山崎 広道 熊本大学, 法学部, 教授 (50200655)
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Keywords | 不服申立前置主義 / 審理機関 / 国税審判官 |
Research Abstract |
平成18年度は、当初の研究計画に沿って研究課題に関係する資料の収集を引き続き行うとともに、前年度に明らかにした権利救済手続としての不服申立前置主義の正当化理由に対する疑問に続いて、現行の不服申立審理機関が納税者の権利救済機関及び納税者と課税庁との紛争を解決する独立した第三者機関として適正にその機能を果たしうるのかという点について検討し、問題点を抽出するとともにその解決試案を示した。 1.問題点としては、国税不服審判所は、あくまで国税庁の機関であり、審判所と主管部との間で常時人事交流が行われていることから、審理機関としての独立性・公正性が確保されているかという点が挙げられる。また、国税不服審判所長が通達等と異なる判断をする旨を申し出た場合に、国税庁長官は、国税不服審判所長に対して指示権限を行使する制度になっているが、審判所の独立性と公正性という観点から、当該指示権限を維持したままでの不服申立前置の強制に合理性があるのかという問題点を指摘した。 2.上記問題点に対する解決試案としては、一般の行政事件のように不服申立と訴訟の選択制の導入が考えられる。選択制を導入したとしても、納税者は、それぞれの救済制度の特徴のもとで救済の可能性、紛争解決の手段を、費用・労力等を総合的に判断して、いずれかを選択して紛争解決の途を見出していくのはないかと結論を得た。また、国税審判官の構成についても、現行制度では、弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授若しくは助教授、裁判官又は検察官などがあげられているが、兼職や非常勤が認められないことから、希望者が少ないのが現状である。この点については、兼職や非常勤を認め、さらに市民審判員の採用なども考えられるのではないかとの試案を示した。またイギリスの一般審判所の制度なども参考例として検討した。 結論として、納税者と課税庁との紛争を解決する裁判外のシステムとして、あるいは納税者の権利救済制度としての現行不服申立制度(前置主義)は、その機能を適正に果たしうるよう改正されるべき時期にきているものと思われる。
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Research Products
(2 results)