2006 Fiscal Year Annual Research Report
控訴審改革に関する比較法的研究-控訴制限、弁論更新権を中心に-
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17530066
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Research Institution | OKYAMA UNIVERSITY |
Principal Investigator |
松村 和徳 岡山大学, 大学院・法務研究科, 教授 (20229529)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
大濱 しのぶ 岡山大学, 大学院・社会文化科学研究科, 教授 (90194266)
草鹿 晋一 香川大学, 大学院・香川大学・愛媛大学・連合法務研究科, 助教授 (30327118)
畑 宏樹 明治学院大学, 法学部, 助教授 (60296902)
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Keywords | 控訴受理 / 控訴制限 / 事後審的運用 / 続審制 / 控訴審における和解 / 控訴審における釈明 / 時期に遅れた攻撃防御方法 / 適時提出主義 |
Research Abstract |
本研究は、ドイツ法、オーストリア法、フランス法、アメリカ法における控訴審改革の詳細を、統計資料や裁判実務の実態などを調査して、分析・検討し、その上で、わが国の控訴審の実態を調査し、理論的考察を行うこと目的とした。本年度は、昨年度実施した控訴審実務についての聞き取り調査に基づき、比較法的観点から分析を行った。その結果について、実際に審理を行っている控訴審裁判官と議論し、控訴審改革の方向性とその点に関する比較法的研究を重点的に実施した。本研究において抽出した控訴審改革について具体的かつ重要ポイントとは、以下の5つである。まず、(1)控訴審における控訴受理のあり方である。控訴審の審理対象、控訴理由書提出強制、民訴法296条1項の解釈などについて検討しつつ、併せて控訴制限という諸外国の立法傾向についての検討を行った。第二に、(2)控訴審における審理のあり方である。ここでは、さらに(1)第1回結審の実質、問題点、(2)争点整理の方法、とくに、控訴審における新たな主張の取扱い、時期に遅れた攻撃防御方法の処理などについて随時提出主義から適時提出主義への転換を考慮して、検討した。(3)控訴審における釈明のあり方、とくに現実には事後審的運用がなされている控訴審での釈明のあり方について分析・検討を加え、(4)人証調べについて必要性の吟味も含め、分析、検討した。第三に、(3)控訴審における和解についてである。和解時期、第一審判決の影響、心証開示状況などを中心に分析、検討を行った。(4)控訴審判決書の書き方ついては、事後審的運用との関連も含め検討した。最後に、(5)簡易裁判所が第1審の場合の控訴審のあり方について検討した。共同研究の結論としては、続審制を維持したうえでの柔軟な審理が望ましいとの結論に達している。こうした検討結果については、岡山大学法科大学院紀要「臨床法務研究」第4号に掲載予定である。
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Research Products
(2 results)