2005 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
17530077
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
田山 輝明 早稲田大学, 大学院・法務研究科, 教授 (30063762)
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Keywords | 民事法学 / 区分所有法制 |
Research Abstract |
本研究計画「区分所有法制の国際比較」の初年度である平成17年度には、日本と諸外国の法制比較検討の基礎となる、ドイツの区分所有法制に関する調査及び研究を行うことを予定していた。そこで、本年度はドイツ(ゲッティンゲン)における現地調査を行い、ドイツの集合住宅(住居所有建物)をめぐる実務の現状を把握することとした。 現地調査は、ゲッティンゲンの区裁判所及び住居所有権建物の管理会社を訪問する形式で行った。先ず、ゲッティンゲンの区裁判所では、司法補佐官のホイツゲール氏を訪問した。ドイツでは、裁判官の過重な負担を軽減するために、司法補佐官法に基づき、司法補佐官が区裁判所の行う非訟事件(現行ドイツ住居所有権法、正式名称は住居所有権及び継続的居住権に関する法律、Gesetzueber das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht 43条によれば、住居所有権事件は、一部の事件を除いて非訟事件手続により裁判される。)、登記事務、破産手続等を独立して行うこととされている。ホイツゲール氏は、司法補佐官として住居所有権事件及び住居所有権の登記事務にも従事されている。次に、ゲッティンゲンの住宅管理会社を訪問し、インタビューを行った。ドイツ住居所有権法によれば、住居所有権者による管理者の選任が義務付けられており、多くの場合において、管理会社が管理者として選任されている。調査では、ゲッティンゲンの規模の異なる管理会社2社(ノイハウス有限会社及びゲッティンガー住宅管理有限会社)を訪問し、管理の実態について質疑を行った。 さらに、住居所有権に関するドイツ文献の調査も並行して行っている。現在ドイツでは住居所有権法の改正が検討されており、平成18年度中にも法律改正が行われる見通しである。本改正についてが現在調査中であり、追って報告を行う予定である。
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