2018 Fiscal Year Annual Research Report
Limiting Doctor's Criminal Negligence Liability in Medical Malpractice Caces -- Approach from Medical Standard Theory
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17H07117
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Research Institution | Chuo University |
Principal Investigator |
谷井 悟司 中央大学, 法学部, 助教 (00803983)
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Project Period (FY) |
2017-08-25 – 2019-03-31
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Keywords | 刑法 / 医療過誤 / 過失 / 注意義務 / 医療水準 / ガイドライン / 不法行為 / ドイツ法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、医療過誤事案において医師が負うべき刑事過失責任の限界を明らかにするべく、注意義務と医療水準との関係性に着目し、両者を接合することで、医師が果たすべき注意義務を判断するための基礎理論の構築を目的とする。 そこで、最終年度である平成30年度は、昨年度からの積み残し作業として、①日独における医療水準論の異同を解明したのち、②ドイツ刑法における医療水準論の更なる分析による有益な比較法的知見の抽出・検討を行った上で、③日本法における注意義務と医療水準の理論的な接合を図った。 具体的には、①について、ドイツ刑法における医療水準論を把握した上で、これを日本法の議論と比較することにより、同理論の意義や内容、裁判実務における取り扱いといった点に関して、両国の議論での異同を明らかにした。 ついで、②について、医療水準論に関わるモノグラフや、医療過誤事案において医師の注意義務が争われた判例・裁判例を中心に収集・検討することにより、注意義務の判断に医療水準が及ぼす影響や、その根拠ならびに限界に関するドイツ法の理解を明らかにした。 その上で、③について、ここまでの研究から得られた成果を踏まえた分析・検討を行い、日本法における注意義務と医療水準の理論的な接合を図った。これにより、本研究課題の到達目標である、医療水準を基礎に医師の注意義務の有無および具体的内容を確定する判断枠組みを理論化することを試みた。 なお、以上の研究実績の一部は、博士(法学)の授与を受けた学位論文「過失の競合にかかる諸問題に関する総合的研究」中央大学(2019年3月)でも取り上げているが、本研究課題の最終的な研究成果をまとめた論文は、別途、2019年夏頃に公表予定である。
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Research Progress Status |
平成30年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
平成30年度が最終年度であるため、記入しない。
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