• Search Research Projects
  • Search Researchers
  • How to Use
  1. Back to project page

2018 Fiscal Year Annual Research Report

量刑論の再構築に関する検討--刑罰、責任、予防の関係を中心として--

Research Project

Project/Area Number 17J02154
Research InstitutionKyoto University

Principal Investigator

鄭 超  京都大学, 法学研究科, 特別研究員(DC2)

Project Period (FY) 2017-04-26 – 2019-03-31
Keywords量刑論 / 刑罰 / 応報刑論 / 市民責任
Outline of Annual Research Achievements

本年度は、博士論文の執筆に専念するため、他の公刊論文の成果を上げておらず、『量刑論の基本構造』と題する博士学位取得論文を提出した。筆者の現時点の構想を結実した当該論文では、新たな応報刑論に従い、市民責任の視点から刑罰の正当化を捻出し、量刑判断に用いられる「量刑事情」および「量刑基準」を理論的に明らかにするため、量刑において「そもそも刑罰とは何かに関する基本理念が必要である」ことを溯って念頭におき、刑罰の本質、正当性、在り方などを含めてその根源から議論を展開し、刑罰自体および刑罰の裁量に関わる量刑理論の基本的判断構造を検討するものである。
博士論文の全体構成として、第一章では、従来の刑罰論における「責任」、「応報」および「予防」などの諸概念を検討しながら、近年唱えられる「応報刑論のルネサンス」における新たな応報刑論を支持し、不法に侵害された法秩序の回復に応報刑論の正当化根拠が存在するという結論を導いた上で、応報責任および特別予防のいずれをも市民責任という意味に解して、市民責任が合理的に果たされる最低限度内で市民の自由を制限することを刑罰の在るべき形とする。次に、第二章では、他の制裁と比べて、刑罰という制裁における特有の「非難」という概念を釈明すべく、刑罰制度あるいは制裁制度の歴史を整理して洋の東西を問わずみられる特徴に着目し、「刑罰」における「刑」(社会倫理的非難、道義的非難)と「罰」(物理的な害悪の賦課である制裁)を二分化する方法論を用いて、刑罰の本質を検討する。最後に、第三章では、自然科学のみならず、社会科学においても追求される判断の「類型化」「可視化」を目標として、「量刑基準」を明らかにし、「量刑事情」の範囲をできるだけ限定して理論化しようとする。

Research Progress Status

平成30年度が最終年度であるため、記入しない。

Strategy for Future Research Activity

平成30年度が最終年度であるため、記入しない。

URL: 

Published: 2019-12-27  

Information User Guide FAQ News Terms of Use Attribution of KAKENHI

Powered by NII kakenhi