2017 Fiscal Year Annual Research Report
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17J04689
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
木村 健登 神戸大学, 法学研究科, 特別研究員(DC1)
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Project Period (FY) |
2017-04-26 – 2020-03-31
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Keywords | 会社法 / 倒産法 / 会社補償 / D&O保険 / エージェンシー問題 / 法の経済分析 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成29年度は、研究課題である会社補償およびD&O保険のうち、後者を中心に研究を実施した。その具体的な成果は以下のとおりである。 米国のD&O保険は、それぞれ性質の異なる三種類の契約のパッケージとして一括して販売されることが通例であり、わが国においても、近時はこれに追従しようとする流れが見られる。しかし、これらの契約のうちの一種類を除いた残りの二種類については、企業がこれを(株主の金で)購入することを疑問視する見解も、近時は有力に主張されている。このような背景を踏まえ、D&O保険に内在する構造的な問題点を、経済学的な知見も踏まえつつ再度丁寧に検討した。そして、上記有力説の立場が基本的には妥当であることを確認するとともに、今後さらに対処が必要となる問題点の存在も、追加的に明らかにした。(木村健登「D&O保険に内在する理論的問題とその解決策(1)(2・完)―「エージェンシー問題への対処」という観点から―」損害保険研究79巻2号129頁 (2017.8)、同79巻3号91頁(2017.11)) また、D&O保険による会社役員の保護必要性が先鋭化する局面としては、企業が倒産状態にある場合が挙げられる。このような局面においては、役員らに対する責任追及訴訟の提訴可能性は高まるにもかかわらず、会社補償による保護は期待できないためである。以上のような問題意識を踏まえ、倒産局面にある企業において役員らが責任追及訴訟を提起された場合に、D&O保険による保護がどの程度与えられるかに関して、米国における最新の裁判例の検討を行った。((口頭報告)木村健登「倒産局面にある企業とD&O保険の『被保険者請求免責条項』との関係性 [Indian Harbor Ins. v. Zucker et al., 860 F.3d 373 (6th Cir. 2017)]」神戸大学商事法研究会 (2017.12))
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
報告者の研究の現在までの進捗状況としては、当初の計画以上に進展していると評価している。その理由は、以下の三点である。 第一に、狭義の研究テーマである会社補償制度およびD&O保険に関するリサーチおよび検討が、順調に進展している。報告者は、両制度に関する日米両国の議論状況を網羅的に検討する中で、企業の倒産局面においては、両者によって提供される補償の範囲に顕著な差が生じるということを明らかにした。そして、このような知見に基づいて、現在は企業の倒産局面を主として念頭に置きつつ、両制度の機能的差異に関する分析を行っている。なお、このような観点から会社補償制度およびD&O保険の分析を試みた先行研究は、報告者の知る限り存しない。 第二に、研究テーマに係る論文(博士論文)を執筆する上で必要となる、関連分野の学習についても、順調に進展している。前記第一のとおり、報告者は現在、企業の倒産局面における会社補償制度およびD&O保険の機能についての研究を進めており、博士論文もこのような視点に基づいたものとなる見込みである。そのような論文を執筆するためには、専門とする会社法・保険法に留まらず、民事訴訟法・倒産法・あるいは経済学など、様々な関連分野についても幅広い知識を有していることが必要となるが、報告者はこのような問題意識を適切に持った上で、それらについての学習を順調に進めることが出来ている。 第三に、研究テーマに関連する業績を順調に公表できている。平成29年度においては、経済学的知見に基づいてD&O保険の問題点を分析した論文を公表するとともに、テーマとの関連性を有する米国の裁判例に係る評釈も、これを公表した。とりわけ法学分野においては、大学院生の身分で業績を安定的に公表することのハードルは比較的高いと思われることから、これらは現在までの研究進捗状況が順調であることの客観的証拠となり得るものである。
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Strategy for Future Research Activity |
大枠としては、当初の研究計画に則って研究を推進していく予定であるが、当初は平成30年度に行うことを予定していた内容(米国における、会社補償制度およびD&O保険の現状分析)については、すでにその相当程度が平成29年度までに完了している。そこで、平成30年度の研究では、より発展的な内容として、日米両国の法制度の差異(典型的には、民事訴訟制度に関する両国の大きな差異)が、会社補償制度およびD&O保険のあり方にどのような影響を及ぼすかという点に着目した分析を、主として進めていくことを予定している。 また、前述のとおり、従前の研究の結果から、企業の倒産局面に着目して会社補償制度およびD&O保険の機能的差異を分析することが有用であるとの示唆が得られた。そこで、平成30年度の研究では、上記のものと並行して、米国においてはこの点につきどのような議論の蓄積が存するのかを明らかにすべく、同国の裁判例および学説の分析を行うことも予定している。
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Research Products
(4 results)