2018 Fiscal Year Annual Research Report
終末期の延命治療の中止と本人の最善の利益の決定における司法の役割
Project/Area Number |
17J40172
|
Research Institution | National Graduate Institute for Policy Studies |
Principal Investigator |
畑中 綾子 政策研究大学院大学, 科学技術イノベーション政策研究センター, ポストドクトラルフェロー
|
Project Period (FY) |
2017-04-26 – 2020-03-31
|
Keywords | 高齢者 / 終末期医療 / 最善の利益 / 司法の役割 |
Outline of Annual Research Achievements |
賠償訴訟については、医療過誤訴訟における医師への緩やかな過失や因果関係の認定を行う判例に目を向け、賠償訴訟で司法がみせる積極的な被害者救済志向を司法の「積極的機能」と位置付けた判例分析を行った。そして、司法が緩やかな法的責任の認定を行う一方で、慰謝料による低額賠償を認める現状があり、これは日本の賠償訴訟における平等主義の現れとみることができるが、その結果医療者への委縮効果を生み、同時に被害者患者にとっても高額な賠償を得る機会を失っている点で、両者にとって必ずしもよい結果にならない点を指摘した。この成果は博士論文「日本の医療分野の賠償訴訟にみられる積極的司法とその影響―米国の医療・医薬品事例との比較をもとに」としてまとめた(平成28年3月博士号取得(Ph.D in Medical Law)。この内容は科研費の学術図書出版助成を得て、2018年1月に畑中綾子『医療事故の原因究明と責任追及をめぐる医療と司法の対立―被害者救済に対する司法の積極的な役割の歴史と未来展望―』晃洋書房としてまとめたことが一番の成果である。高齢者の終末期の意思決定について、本人の意思がはっきりしない場合には、医師、家族らが最善の利益を話し合うが、そこには苦悩の決断や精神的負担も伴う。法的倫理的な葛藤の面で、裁判所の倫理的判断に対する役割が果たせないかに関心をもち研究課題とした2018年度の研究とは、「医療事故調査制度においてアカウンタビリティと医療安全を促進するための比較法研究(H28-医療― 一般―001)厚生労働省科学研究費分担研究報告書・畑中綾子「終末期医療に対する一般人の意識調査に関する日本と香港の比較」(2018.3)がある。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
博士論文を基にした著書として『医療事故の原因究明と責任追及をめぐる医療と司法の対立―被害者救済に対する司法の積極的な役割の歴史と未来展望―』晃洋書房(2018.1)を出版した。これは、医療安全政策の最近の課題を扱っており、研究者本人が長年取り組んできた課題について社会に発信できたことは多いに評価できると同時に、将来の医療と法における司法の役割に関する問題提起を行うことで、今後の本人の研究をさらに進めるうえでの土台となることが期待される。また、海外への出張や長期滞在を利用し、海外での学会報告や英語での国内報告(Ryoko HATANAKA“The legal significance of Advance Care Planning (ACP) in selecting a care location for older adults” 13th International Symposium on Healthy Aging“Aging Health Happiness” 10 - 11 March 2018. Hong Kongその他2件)のほか、滞在先の香港大学においてインフォーマルでの研究報告を多数行い、研究の進展上に非常に重要な機会を得た。
|
Strategy for Future Research Activity |
終末期の延命治療の中心における司法の介入という点は、事故調査制度における司法の関わりや、新たな科学技術の安全問題に貢献する法の役割はなにかという、これまでの研究課題に共通した点がある。そこで、これら研究の次年度のフェーズとして、終末期医療ガイドラインの立法政策や司法の具体的な制度運営という点での研究を実施する予定である。
|