2018 Fiscal Year Research-status Report
「治安」の視点から見た近代日本の植民地統治・帝国統治
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17K03089
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Research Institution | Otaru University of Commerce |
Principal Investigator |
荻野 富士夫 小樽商科大学, その他部局等, 客員研究員 (30152408)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 大東亜共栄圏 / 大東亜治安体制 / 治安維持法 / 特高警察 / 思想検察 / 思想憲兵 / 教学錬成 / 軍政 |
Outline of Annual Research Achievements |
本課題で明らかにすることは、十五年戦争以前の植民地統治における各「治安体制」の構築を前史に、「東亜新秩序」から「大東亜新秩序」への膨張のなかで、憲兵・警察・司法を基軸とする「治安体制」の形成・運用過程を追跡することである。「東亜新秩序」から「大東亜新秩序」=「大東亜共栄圏」への創出を下支えし、日本の植民地統治・帝国統治の保守・防護・膨脹を強権的に担ったのが、「東亜治安体制」、そして「大東亜治安体制」であるという仮説の検証を目的とする。その際、国内および植民地の「治安体制」では特高警察・思想検察・思想憲兵などが相互に協調・競合しつつ、最終的に戦争遂行体制の構築に突き進み、それぞれが官僚群としての優秀性を示して全体として「治安体制」をつくりあげた。一方、「大東亜治安体制」の場合、軍を背景とする憲兵が主導権を握ったと考えられる。 2018年6月刊の『よみがえる戦時体制』(集英社新書)において、戦前治安体制全般の総括をおこなった。一九二〇年代に浮上した総力戦構想が満洲事変を契機に本格的な実行段階に入り、日中全面戦争への突とともに加速し、一九三八年の国家総動員法の成立、四〇年の大政翼賛会の成立、四一年の国民学校令の制定と治安維持法の「改正」などを指標に、対米英戦争を前に「戦時体制」の確立をみたといえる。 2年度目は香港での史料収集を契機に、植民地期の朝鮮と台湾における治安関係史料へのアプローチが可能となり、なかでも治安維持法関係の裁判史料の収集に努め、解読を進めている。また、あらためて治安維持法の関係史料を総合的に再点検することを開始した。治安維持法を基軸に構築された「大東亜治安体制」について、法制面からの接近を通して、その実態と意義について考察を進めていくことになる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
初年度は『日本憲兵史』において、憲兵の特性の一つとして「野戦憲兵」機能を明らかにした。2年度目に刊行した『よみがえる戦時体制』では、近代日本がどのように「戦争ができる国」として形成され、確立していったのかを明らかにした。十五年戦争の日中全面戦争の段階までを戦時体制国家の構築のための過程を第1章で、アジア太平洋戦争の段階を戦時体制国家の展開とその末の崩壊の過程を第2章で論述した。第3章では、敗戦による戦前治安体制の解体にもかかわらず、わずか一〇年足らずで戦後治安体制が復活していく経緯を追うとともに、「戦前の再来」とならなかった意味を考察した。第4章では、長い「戦後」において十五年戦争の清算がなされないまま、一九八〇年代以降、再び新たな「戦前」への準備がなされはじめた状況を追っている。 また、主に治安維持法の裁判関係史料の収集につとめた。新潟県立文書館、同志社大学、京都大学人文科学研究所、東海大学図書館、明治大学図書館などのほか、新たに公開された国立国会図書館憲政資料室所蔵の「太田耐造関係文書」から、主に検察・予審・公判関係の史料を 収集し、治安維持法違反事件がどのように司法的に裁かれていったのか、という視角から、整理・考察の作業をおこなっている。ここにネット上からの閲覧が可能となった台湾大学図書館・韓国国立図書館の裁判関係史料を加えることで、本主題の「大東亜治安体制」解明に向けて接近できるはずである。
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Strategy for Future Research Activity |
前半の2年度において、長年の懸案であった憲兵の全貌について見通しをつけるとともに、これまでの「治安体制」研究の集大成ともいうべき著書をまとめることができた。それらの成果を踏まえて、3年度目以降は大きく2つの課題が明確となった。 1つは、植民地・かいらい国家・軍政下の「治安体制」の実態を、治安維持法の運用を基軸に、徹底的な実証性をもって明らかにしていくことである。検挙・起訴・裁判・保護観察・予防拘禁という司法処分過程に注目することによって、本主題である「大東亜治安体制」のかなりの部分の解明につながると予測している。 もう1つは、本主題の理念的な領域の解明に取り組むことである。植民地・占領地における各「治安体制」がどのような意図の下で配置され、どのような治安法制の下で運用され、どのようにそれぞれの統治に向けて機能していったのか、具体的な実証を進めていく。合わせてイギリスを筆頭とする欧米植民地統治・帝国統治の「治安体制」について、先行研究に学びつつ、比較史的考察をおこなっていきたい。 近代日本にとって「治安体制」の存在がどのように形成・展開され、歴史の進展にどのような意味をもったのかを、「帝国」研究・「比較帝国史」研究の成果に学ぶことにより、近代日本史・近代アジア史のなかにダイナミックに位置づけたい。
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Causes of Carryover |
3年度目にシンガポール、あるいは韓国での史料収集を予定しているため
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Research Products
(2 results)