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2019 Fiscal Year Research-status Report

多元的・多層的解釈の統合としての「憲法解釈」の基盤構築

Research Project

Project/Area Number 17K03352
Research InstitutionNagoya University

Principal Investigator

大河内 美紀  名古屋大学, 法学研究科, 教授 (20345838)

Project Period (FY) 2017-04-01 – 2021-03-31
Keywordsデパートメンタリズム / ポピュリスト立憲主義
Outline of Annual Research Achievements

2019年度においては、アメリカ合衆国におけるデパートメンタリズムおよびポピュリスト立憲主義の異同に関する分析を踏まえて、日本における多元的な憲法解釈の表れについて検討を行なった。合衆国の研究成果によれば、実際には、三次元の憲法解釈の空間のなかで多元的な主体が憲法解釈を実践していると考えられるが、日本においては、解釈の裂け目の顕在化させにくい統治構造やそれを顕在化させてこなかった運用や政治状況ゆえに、各統治部門間における憲法解釈の裂け目のみに着目していては、多元的な憲法解釈の実態を掬い上げることができない。
日本において多元的な憲法解釈の実像に迫るには、判決や閣議決定などの形で「確定」されたものとして提示される解釈のみに着目するのではなく、確定されつつあるもの、またはその形成過程それ自体に注目することが必要であることを、明らかにした。また、解釈主体間の関係を見る上では、合衆国のディパートメンタリズムのように、憲法解釈を確定する権限を持つのは誰かという切り口で単層的に論じてしまうのではなく、権限の層とそれを支える正統性の層とを区別した上で、そのそれぞれを誰がどのように担っているか/いないかを論じることの必要性を明らかにした。これらの成果の一部は、論文の形で公表している(「Packingham v. North Carolina, 137 S. Ct 1730 (2017)判決(2017年6月19日)」法学セミナー773号69頁以下)。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

2020年2月および3月に予定していた国際シンポジウムおよび研究会での口頭報告が、新型コロナウイルス感染症の拡大により、実施できなくなったためである。

Strategy for Future Research Activity

国際シンポジウムについては、再開の見通しが立っていないため、口頭報告の場所を新たに探すか、または、論文の形にまとめることを検討している。

Causes of Carryover

2020年2月および3月に出席を予定していた国際シンポジウムおよび研究会が、新型コロナウイルス感染症の拡大によって、中止になったため。

  • Research Products

    (1 results)

All 2019

All Journal Article (1 results) (of which Peer Reviewed: 1 results)

  • [Journal Article] Packingham v. North Carolina, 137 S. Ct 1730 (2017)判決(2017年6月19日)2019

    • Author(s)
      大河内美紀
    • Journal Title

      法学セミナー

      Volume: 773 Pages: 69-74

    • Peer Reviewed

URL: 

Published: 2021-01-27  

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