2018 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
17K03370
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
中山 代志子 早稲田大学, 総合研究機構, その他(招聘研究員) (50386439)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 行政法 / 行政調査 / 手続保障 |
Outline of Annual Research Achievements |
研究成果の内容:本研究の目的は、行政調査(行政目的実現のための行政による私人からの情報習得活動)における手続保障、デュー・プロセスの実現に向けたルールの模索である。 2017年度は、日米の個別法分野における調査の実態の研究を行い、博士論文執筆を計画していた。日本の個別法分野に関しては、食品関係事業者を訪問し、行政処分の前段階としての調査の実態を確認した。消費者行政一般にかかる行政調査の実態に関し、若干の知見をえることができた。これを手がかりに、さらにAIに代表される先端コンピュータ技術の進歩と行政法の関係について知見を深め、北京大学・東京大学共催のAIに関する研究報告会に出席し、英語でのプレゼンテーションを行った。 2018年度は、AI研究の知見を活かし、行政調査におけるAIの実用化とその影響について、研究を深めた。具体的成果:早稲田法学に判例研究を掲載、北京大学・東京大学共催のAIに関する研究会でスピーチを行い、この内容をもとに、国際商事法務にAIと行政法に関して論考を投稿した。 2019年度は、独禁法の審査手続にかかるガイドライン、弁護士会で進行している調査手続きと弁護士秘匿特権の到達点を概観し、あるべき制度設計についてまとめる。秘匿特権については、企業内弁護士協議会等の各種分野で検討が進められており、導入の必要性について議論が高まっている。反対の理由としては、真実発見を妨げるというものがあるが、ディスカバリー制度のない日本においてはそもそも真実発見が大きく立ち遅れている現状があるのではないか、との問題がある。米国の状況を調査し比較検討する必要がある。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
研究環境の整備に問題が発生したことが一因として大きい。研究内容に関しては、秘匿特権の問題は、民事訴訟法・刑事訴訟法における証拠の開示ルールの探求が必要であり、調査範囲が拡大したことがある。
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Strategy for Future Research Activity |
弁護士業務に関連して、弁護士会での行政調査に関する関心の高まりがある。これを取りまとめていくことによって研究速度を加速したい。
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Causes of Carryover |
調査分野に修正を要することが判明したこと、既存の資料の活用により賄うことができるため。
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