2019 Fiscal Year Research-status Report
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17K03379
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
嶋 拓哉 北海道大学, 法学研究科, 教授 (80377613)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 国際民事手続法 / 専属裁判管轄 / ブリュッセルIbis規則 / 知的財産権 / 国際的強行法規 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は,国際的な専属管轄に関する包括的研究である。 2019年度(本研究の3年目)は,第一に前年度に引き続いて,欧州連合ブリュッセルIbis規則の専属管轄規定およびそれに関連する学説,裁判例について,包括的な検討を行った。前年度は専属管轄規定の存在意義に関する検証を行ったが,2019年度はこれに加えて,①専属管轄規定が非構成国に与える影響(同規定の反射的効果),②専属管轄規定を制限的に解釈すべきとする通説的見解(制限的解釈論)の妥当性およびその射程を取扱い,私見を得るに至った。この成果公表は北大法学論集71巻1号(2020年5月刊行予定)で行う運びである。 第二に,「外国の登記・登録」にわが国が裁判管轄権を行使してはいけないのかという論点について,検討に着手した。わが国の通説的見解は,外国の登記・登録に関してわが国裁判所が裁判管轄権を行使すべきでないとするが,かかる通説的見解に批判的な立場から検討を実施している。特に,同一発明について複数国で知財権の登録がなされている場合を想定すれば,通説的見解では,登録に関する訴訟は登録国各国毎に区々提起することを強いられる一方で,代価請求は一か国における訴訟で一括して行うことが可能であることから,実務上不都合が生じるのではないかと思われる。この成果は2020年3月の研究会で報告した後,紙面にて公表する予定であったが,新型肺炎の感染拡大を受けて,その研究会が中止になり公表に向けた作業に遅延が生じている。 第三に,地理的表示と商標権について,国際裁判管轄および準拠法決定ルールを取扱い,これら権利保護の実効性確保に向けた方策についても検討に着手済みである。 第四に,不正競争防止法に基づく請求の準拠法,職務発明に伴う従業員の対価請求の準拠法,インバウンドの法的問題など,本研究の周辺事項についても,積極的に研究を行い成果公表に努めている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
前年度に引き続いて,2019年度も,欧州連合ブリュッセルIbis規則の法定専属管轄を対象として検討を実施した。その結果,①専属管轄規定の存在意義,②同規定が非構成国に与える反射的効果,③制限的解釈論の妥当性とその射程,の3つの論点に関して,私見を得るに至った。これにより,専属管轄に関する総論的知見をある程度網羅的に得たことで,本研究をさらに推進するために必要な包括的視点を持つことが出来たと考えている。なお,上記の①~③の論点に関する研究成果は,北大法学論集71巻1号(2020年5月刊行予定)を通じて行う予定であり,所要の作業は概ね終了している。 第二に,「外国の登記・登録」にわが国が裁判管轄権を行使してはいけないのかという問題については,特に登録知財権における専属管轄規定の取扱いを巡り実務者の間で様々な主張がなされていることを踏まえて,通説的見解に批判的な立場から検討を実施している。この点については,既に私見を取り纏め,研究会での報告資料および成果公表のための原稿を準備済みである。新型肺炎の感染拡大を受けて報告・公表に向けたプロセスが遅延しているものの,かかる外部要因を除けば,自身の手許における作業自体は概ね順調に進めることが出来ている。 第三に,地理的表示と商標権による保護の実効性確保に向けた研究活動に関しては,数度の研究会を通じて必要な情報を収集し,関連文献・資料を含めたこれら情報に基づいて,調査・研究活動を着実に進めることが出来ている。現在,私見の取り纏めに向けて原稿を執筆中であり,作業に一定の目途を着けることが可能な段階にある。 以上の事実を踏まえた上で,既に述べたとおり,新型肺炎の感染拡大を受けて,研究会が延期されるなど成果公表に向けたプロセスに遅延が見受けられるものの,かかる外部要因を除けば,本研究は概ね順調に進展しているものと評価する。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究の推進のための方策は,わが国のみならず海外(特に欧州)を含めて,従前の裁判例および学説を幅広く渉猟し,かつこれらの基礎資料を丹念に精査することに尽きる。本研究課題に関する研究蓄積は乏しいが,しかしながら,近時は国際的な知的財産権紛争が増加し注目を集める中で,本研究の対象範囲および周辺に位置する事案が次第に増加していく傾向にある。またそれに伴い関連する研究成果も徐々に出現していることから,今後も引き続き,これら資料の検討作業を着実に進めていく。2020年度は本研究の最終年度であり,これまでの研究成果の積極的な公表に重点を置き,研究会での報告と原稿の作成を通じて,本研究に関する成果の全体総括に繋げたいと考えている。 今後の研究推進について具体的に記述すると,欧州連合規則の法定専属管轄に関する論稿を北大法学論集71巻1号(2020年5月刊行予定)に掲載した後,①「外国の登記・登録」にわが国が裁判管轄権を行使することの是非,②地理的表示と商標権の実効的保護を確保するための方策という2つの論点について,早急に成果を取り纏めて,公表に必要な原稿の作成に注力したいと考えている。また,2020年度では新たに,内国不動産と専属管轄の関係について立法論的な視点から検討に着手することを展望する。わが国民訴法3条の5では,内国不動産の物権に関する訴訟が専属管轄の対象事項から除外されているが,これは比較法的に珍しいほか,当該規定の制定以前におけるわが国の通説的見解とも異なる内容である。ついては,当該規定の制定過程で,如何なる議論に基づいて内国不動産の物権に関する訴訟が専属管轄の対象から除外されたのかについて事実関係を確認したうえで,立法論的な視点からその妥当性を検証したい。 新型肺炎の感染拡大の影響によって成果公表が遅延するリスクはあるが,公表に必要な原稿の着実な作成に努めたい。
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Causes of Carryover |
本研究課題に関連して,本年度〔2019年度)後半に,渉外判例研究会(2020年3月14日に学習院大学にて開催)への参加,関西国際私法研究会での報告(同月28日に京都大学にて開催)を各々予定していたが,新型肺炎の感染拡大の影響によりいずれの研究会も開催中止となった。そのため,本年度は,これら国内旅費に相当する金額分(約8.1万円)の余剰が生じた。この余剰分については,次年度に開催される研究会での報告等のための国内旅費として使用することを予定している。 また,次年度分として請求した助成金については主として,欧州法,米国法および日本法関連書籍,学会・研究会での報告・参加のための国内旅費として使用することを予定する。なお次年度は,内国不動産の物権に関する訴訟を専属管轄事項とすることの適否を研究課題の一つに位置付けているが,道内における外国人による土地取引および所有の実態を把握するために,必要に応じて道内各水源地等の現地調査を計画しており,そのための国内旅費の支出も予定する。
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Research Products
(7 results)