2021 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
17K03379
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
嶋 拓哉 北海道大学, 法学研究科, 教授 (80377613)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 法定専属管轄 / 登録移転・抹消請求訴訟 / 不動産の権利帰属に関する訴訟 / 外国人土地法 |
Outline of Annual Research Achievements |
令和3年度の研究においては,登録知財権を巡る法定専属管轄規定である民訴法3条の5第2・3項について,解釈論の観点から批判的検討を行い,その成果を国際私法学会第134回研究大会で報告し,本課題研究の主要部分についての取り纏めを行った。その中で,①現行の解釈論ではこれら法定専属管轄規定について反射的効果を認めるが,わが国の主権的関心事項が常に外国のそれと一致するわけでもないことから,欧州連合の解釈論を参照しつつ,こうした現行の解釈論に否定的な立場を採用し自説を展開した。また②同条2項では「登記又は登録に関する訴え」を法定専属管轄事項とするが,現行の解釈論とは異なり,その射程を登記・登録にかかる移転・抹消請求訴訟に及ぼすべきではないとの見解を唱えた。 次に,立法論として,不動産の権利帰属に関する訴訟を法定専属管轄事項に含めるべきとの見解を提唱し,令和4年1月に論文として公表した。水源地,基地周辺,都市部中心地等わが国の枢要地域の土地が外国人の所有に帰している現状を憂い,実効的な領土保全の必要性を唱えたものである。その中では,現行の外国人土地法の改正等を通じて外国人による内国不動産取得規制の実効性を高め,これら内国規制の確実な適用を確保するためには,内国不動産の権利帰属に関する訴訟の取扱いをわが国の裁判所に限定すべきであるとの自説を展開した。 なお,本研究課題に付随して,共編者となり,令和4年2月に国際民事手続法に関する教科書を刊行した。この教科書の執筆担当部分は,「序論」,「裁判権免除」,「当事者適格等」であるが,編者として教科書全体の記述の修正・調整にも多くの時間と労力を割いた。法定専属管轄に関する記述部分では,上記の自説に言及している文章も盛り込まれている。また,年度を通じて,国際私法のその他領域に関して,論文1編,判例評釈3編を公表した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本課題研究のこれまでの成果を挙げると,①欧州連合における法定専属管轄規定(ブリュッセルIbis規則24条)について,解釈論および立法論上の様々な見解を渉猟し,現状の把握に努めたこと,②わが国における法定専属管轄規定のうち,登録知財権に関するもの(民訴法3条の5第2・3項)について現行の通説的解釈論を把握したうえで,欧州連合との比較法的視点を取り入れて,これに対して批判的な立場から検証を行ったこと,③わが国の現行法制では不動産の権利帰属に関する訴訟は法定専属管轄事項でないが,わが国の領土保全の実効性を高めるためには,その見直しが急務であるとの立法論上の主張を展開したこと,の3点に集約できる。このうち,①については既に論文の形で総ての成果について公表を終えているほか,②についても令和3年度に国際私法学会第134回研究大会で報告を行い,あとはその内容を論文として公表する作業を残すのみである。また③については令和3年度に論文を公表して,研究成果の一部を公表済みである。 また,令和3年度においては,法定専属管轄の問題を含めた国際民事手続法全般について共編者として教科書を作成したが,その中では,上記のうち②の研究成果に言及する記述が盛り込まれており,本課題研究の成果が学界内でも一定の評価を得るに至っていると考えられる。 本課題研究の期間については,COVID-19の影響もあり当初の4年(平成29~令和2年度)を超えて延長および再延長を行っているものの,以上のことを踏まえると,その調査研究作業は概ね順調に進展しているものと考えている。
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Strategy for Future Research Activity |
本課題研究の主要な検討作業はかなりの程度進捗していると評価できるが,令和4年度は,特に次の2つのことに的を絞って作業を進め,その最終的な取り纏めを行う方針である。 即ち,第一に,国際私法学会第134回研究大会において,登録知財権を巡る法定専属管轄規定(民訴法3条の5第2・3項)に関する報告を行ったが,その報告および質疑応答の内容を踏まえて論文を作成し,国際私法学会年報24号および北大法学論集により公表することを予定している。 第二に,令和3年度に,不動産の権利帰属に関する訴訟を法定専属管轄の対象にすべきとの立法論上の見解を論文にて公表したが,それに関連して,外国人による土地取得に関するわが国の実質法上の規制枠組みについて,より詳細な検証を実施し,論文として公表したいと考えている。具体的には,①現行の外国人土地法にはどのような法的問題点があり,その解決のために如何なる改正や手当を要するのか,②地方自治体の水資源保護条例等が現状どのような規定内容であるのか,また民法90条に規定する私法的公序との関係で条例違反を如何に位置付けるべきか,といった点を中心に検討を進める方針である。 以上の2つのことについて調査研究作業を行ったうえで,本課題研究について最終的な取り纏めを行うつもりである。
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Causes of Carryover |
本課題研究では,令和3年度に外国人による内国不動産の権利取得状況を把握するために,国内の水源地および自衛隊基地周辺で実地調査を行う予定であったが,COVID-19の感染拡大の影響を受けて,そうした実地調査を行うことが困難になってしまった。また,国際私法学会第134回研究大会やその他の研究会に出席するための国内旅費を見込んでいたが,同様の理由からすべてオンラインでの実施に切り替わり,旅費の支出が不要となった。こうしたことを理由として,次年度使用が生じる結果となった。 令和4年度は本課題研究を終えることを予定しており,それに伴い研究費の執行を完全かつ速やかに行う所存である。具体的には,①外国人による内国不動産の取得情報を把握するための道内出張のための旅費,②外国人による内国不動産取得規制に関する文献をはじめ,本課題研究の実施に必要な書籍や資料の購入・収集費用等に充当する方針である。
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Research Products
(9 results)