2019 Fiscal Year Annual Research Report
Issues Concerning Legislation Regulating Assisted Reproductive Technologies Using the Third Party's Gametes
Project/Area Number |
17K08923
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Research Institution | Shimonoseki City University |
Principal Investigator |
南 貴子 下関市立大学, 経済学部, 教授 (10598907)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 生殖補助医療 / 出自を知る権利 / ドナーの匿名性 / 代理懐胎 / オーストラリア |
Outline of Annual Research Achievements |
日本では、まだ生殖補助医療を規制する法律は制定されていない。本研究では、オーストラリア・ビクトリア州の法制度の分析を通して、配偶子提供によって生まれた子の出自を知る権利を巡る課題について検討した。ビクトリア州では2017年3月から施行されたAssisted Reproductive Treatment Amendment Act 2016(2016年改正法)により、ドナーの匿名性のもとに生まれた子を含め、提供配偶子によって生まれたすべての子に出自を知る権利を認めた。そして、「ドナーの匿名性の権利」と「子の出自を知る権利」との対立を克服するために、子からドナーへのコンタクトや、ドナーから子へのコンタクトについては、子とドナー双方の意思の確認と合意を求める制度が設けられた。さらに、ドナーについての情報の収集と管理を行う公的機関(VARTA)の権限を強化するなどの措置がとられた。その背景には、法改正によるドナーとその家族への影響への配慮や、改正法が機能するための環境整備の必要性のあることが挙げられる。2016年改正法におけるこれらの特徴を分析し、ドナーの匿名性のもとに生まれた子の出自を知る権利の保障に伴う課題について検討した。 代理懐胎についても、利他的代理懐胎を法的に承認するオーストラリアの事例の分析を通して、法制度化のもとで生じる課題について検討した。代理懐胎では、妊娠・出産において第三者(代理懐胎者、代理母)の人体を利用することの倫理的問題、法的親子関係や出産後の子の引渡しを巡る問題などの課題が浮かび上がっている。代理懐胎について、日本における議論とオーストラリアの法制度とを比較検討することにより分析した。 さらに、ビクトリア州の事例をもとに、シングル女性や同性愛カップルによる提供配偶子を用いる生殖補助医療の利用に伴うドナー不足や、生殖補助医療にアクセスするシングル女性の高齢化の課題を分析した。
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