2017 Fiscal Year Research-status Report
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17K13649
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Research Institution | Nagasaki University |
Principal Investigator |
張 笑男 長崎大学, 経済学部, 准教授 (50711511)
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Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 取締役の責任 / 責任軽減制度 / 会社法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、会社法上の取締役の責任軽減制度(会社法425条~427条)に関して、直近の会社法改正(2014年改正)の下における同制度の解釈論及び立法論の双方について再検討するものである。本研究の方法としては、母法の米国法を中心に外国法との比較研究により、日本法の解釈への手がかりを得るとともに、日本の裁判実務の状況を調査検討し、現行制度の課題を考察した上で、望ましい制度の在り方の提案を行う。 日本法においては、取締役の悪意重過失のある行為には責任軽減制度が適用されず、重過失の意義が同制度の適用の可否を決する上で極めて重要である。しかし、これまでの裁判例の蓄積が少なく、その解釈が明らかではない。この点、母法の米国法の検討が有用であると考えられる。初年度である平成29年度は、日本法における解釈論を検討する準備として、当初の研究実施計画に従い、文献調査により、日本法及び米国法のそれぞれにおいて責任軽減制度が制定された経緯及び現在までの制度の変遷を明らかにした上で、それぞれの先行裁判例の調査・検討を行った。これらの研究作業を通じて、米国法の責任軽減制度の下では、誠実義務違反の行為は責任軽減制度の適用を受けず、日本法の解釈への手がかりを得るためには、誠実義務の意味内容を明らかにする必要があるとの認識に至った。また、米国法においては、誠実義務の解釈に関して、裁判例のと学説の蓄積があり、これらの分析を深化させる必要である。次年度以降引き続き行っていきたい。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
当初の研究実施計画に従い、予定通り日本法及び米国法の裁判例を中心に文献の調査・検討を行った。
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Strategy for Future Research Activity |
次年度以降も日本法における解釈論を検討するための研究を行っていく。随時最新文献のフォローアップをしながら、引き続き米国法の裁判例及び学説の分析を中心に研究を進めていく。
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Causes of Carryover |
次年度使用額(1000円)が生じたのは、購入予定の和書の納品が大幅に遅延し、予算の執行が年度末である3月末日に間に合わなかったためである。当該図書が納品され次第、次年度の図書購入費用に計上する。
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