2008 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
18330015
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
瀬川 信久 Hokkaido University, 大学院・法学研究科, 教授 (10009847)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
林 〓 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30002190)
高見 進 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (20009848)
藤原 正則 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (70190105)
山本 哲生 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (80230572)
新堂 明子 北海道大学, 大学院・法学研究科, 准教授 (00301862)
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Keywords | 複合契約 / アンバンドリング / リスク・マネジメント / 連鎖型売買 / 保証契約 / クレジット・デリバティブ・スワップ |
Research Abstract |
20年度は、(1)複合取引における種々のリスク・マネジメントの個別問題として、連鎖型売買取引の目的物瑕疵による「損害」の概念(最判平成19年7月6日などの裁判例)、事前請求制度と債権者の適時執行義務(債権者の回収不能リスク回避義務と保証人の求償不能リスク回避権限との関係)、消費者一事業者間の複合契約における不履行解除・抗弁の対抗・取消しの対抗および支払免除(契約間作用の根拠を民法上の複合契約と比較)、複合取引における所得課税の年度帰属(民法と租税法のリスクの考え方を比較)を検討した。(2)また、金融取引におけるアンバンドリングとリスク・マネジメントが交錯する問題として、クレジット・デリバティブ・スワップの仕組みを検討し、リスク・マネジメントの失敗の構造を検討した。(3)他方で、複合取引の一般的理論的研究として、Soraya ARMANI-MEKKIパリ12大学教授を迎えて契約の不可分性と集合に関する国際シンポジウムを開催し、複合取引を総合的に論ずるフランス法の状況を確認し、また、ドイツ・イギリスにおける議論状況(ドイツの伝統的学説と、複合契約・ネット契約の独自性を強調する学説との対立、イギリスの純粋経済損失に関する過失責任否定原則をめぐる議論)を検討し、これらの作業によって得られた知見を基礎に、古典的な複合契約と近時の複合契約を対比しつつ複合取引の一般的な枠組みの構築を試みた(従来の二者間・三者間の区別に、履行確保型、対価融資型、給付結合型、契約連鎖型、契約形成関係の区別を付加)。これらの研究成果は21年度の早い時期に公刊する予定である。
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Research Products
(34 results)