2006 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
18530017
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
小早川 光郎 東京大学, 大学院法学政治学研究科, 教授 (00009820)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
山本 隆司 東京大学, 大学院法学政治学研究科, 教授 (70210573)
太田 匡彦 東京大学, 大学院法学政治学研究科, 助教授 (80251437)
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Keywords | 原告適格 / 義務付け訴訟 / 差止め訴訟 / 確認訴訟 / 訴訟類型 |
Research Abstract |
本年度の研究実績を、「理論的側面からの検証」と「実際的側面からの検証」に分けて、以下に示す。 1.理論的側面からの検証 本年度は、以下の四点について、理論的側面から検証を行った。第一に、行政訴訟制度改革によって新たに法定された訴訟類型である差止め訴訟について、行政事件訴訟法3条7項及び37条の4の逐条解説という形で、その包括的な分析を行った。第二に、同じく新たに法定された義務付け訴訟について、請求内容の特定度及び判決態様(再決定義務付け判決の可否)に焦点を絞って検討を加えた。第三に、労災就学援護費不支給決定の処分性を肯定した最一小判平成15年9月14日判時1841号89頁の検討を通じて、訴訟類型の選択のあり方について分析を行った。第四に、「実際的側面からの検証」に掲げた内容と一部重複するが、在外邦人選挙権訴訟に係る最大判平成17年9月14日民集59巻7号2087頁の検討を通じて、確認訴訟の許容性、確認の対象の選択等について、理論的な側面からも分析を行った。 2.実際的側面からの検証 本年度は、行政訴訟制度改革後にその趣旨を受けて出された二つの最高裁大法廷判決、すなわち、小田急線高架化訴訟に係る最大判平成17年12月7日民集59巻10号2645頁(原告適格の拡大)及び在外邦人選挙権訴訟に係る前掲最大判平成17年9月14日(確認訴訟の活用)を検討素材として、改革の成果についての実際的側面からの検証を行った。前者については、同訴訟の関係者(弁護団長を含む原告団、被告関係者等)に対するヒアリングを行い、行政訴訟制度のユーザーの立場からみた改革の実際的意義についての意見を聴取した。また、後者については、同判決の判例評釈という形で、今次の改革でその積極的な活用が企図された確認訴訟が実際上いかなる場合に許容されるかという点についての分析を行った。
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Research Products
(6 results)