2008 Fiscal Year Final Research Report
Broadcasting Law in the Digital Era
Project/Area Number |
18530018
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Research Field |
Public law
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
SUZUKI Hidemi Osaka University, 高等司法研究科, 教授 (50247475)
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Research Collaborator |
YAMADA Kenta 専修大学, 文学部, 准教授
SUNAKAWA Hiroyoshi 立教大学, 社会学部, 准教授
SOGABE Masahiro 京都大学, 法学研究科, 准教授
NISHIDO Shoichiro 成城大学, 法学部, 准教授
INABA Kazumasa 名古屋大学, 法学研究科, 准教授
MARUYAMA Atsuhiro 長崎県立大学, 国際情報学部, 講師
SUGIHARA Shuji 東京大学, 大学院・情報学環, 助教
YAMAMOTO Hiroshi 上智大学, 非常勤講師/メディア評論家
MOTOHASHI Haruki 放送倫理番組向上機構BPO, 事務局長
IWASAKI SADAAKI メディア総合研究所, 事務局長
SASADA Yoshihiro 日本民間放送連盟, 日本大学非常勤講師
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Project Period (FY) |
2006 – 2008
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Keywords | 表現の自由 / 放送法 / 通信・放送の融合 |
Research Abstract |
日本の放送法は, 放送事業者の自律を前提としているため, 放送事業者が政治的に偏った番組や虚偽の事実を放送して番組内容規制(番組編集準則)に違反しても, 放送法には制裁がなく, 電波法による無線局の運用停止や免許取消は強い規制であるためこれまでに適用されたことがない。結果として, 違反があると, 行政指導として, 実質的には行政処分である改善命令に近い措置がとられているが, このような手法には表現の自由の観点からみて重大な問題があることが明らかになった。日本では現在, 通信・放送の融合に対応するため通信・放送法制の総合的な見直しが行われている。本研究は, 現行法制が内包している憲法上の問題を新しい法制に積み残さないために, 問題点を整理・分析したうえで, ありうる改善策を提示した。
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Research Products
(9 results)
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[Book] Mohr Siebeck2006
Author(s)
Hidemi Suzuki
Total Pages
83-90
Publisher
Rundfunkrecht und Internet(放送法とインターネット)in : Kazushige Asada, Heinz-Dieter Assmann,Zentaro Kitagawa,Junichi Murakami, Martin Nettesheim (Hrsg.), Das Recht vor der Herausforderungen neuer Technologien
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[Remarks] 鈴木秀美,番組捏造事件と放送の自律,日本法学73巻2号(2007),査読無し,37~56頁